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総ー5再生医療等製品の保険適用について[283KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64494.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第620回 10/15)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

原価計算方式

第一回算定組織

















成分名



令和7年9月16日
類似薬がない根拠

ベレマゲン ゲペルパベク

本剤は「栄養型表皮水疱症」を
効能・効果とする初めての遺伝
子治療薬であり、新薬算定類似
薬はないと判断した。

イ.効能・効果

栄養障害型表皮水疱症

ロ.薬理作用

COL7A1遺伝子補充作用

ハ.組成及び
化学構造

ヒトCOL7タンパク質を発現する遺伝子
組換え単純ヘルペスウイルス1型を主構成
体、HPMCゲルを副構成体とする。

ニ.投与形態
剤形
用法

外用
ゲル剤
週に1回滴下塗布

画 期 性 加 算
(70~120%)

該当しない
該当する(A=50%)

有用性加算(Ⅰ)
(35~60%)






有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)

〔イ.新規作用機序(異なる作用点、重篤な疾病を対象): ①-a,①-c=2p〕
〔ハ.治療方法の改善(不十分例、利便性): ③-a,③-c=2p〕

本剤は既収載品と異なる作用機序を有し、標準的な治療法が確立されていない
重篤な疾患を対象とすること、既存治療では効果が不十分な患者において効果が
認められ、既存の治療法と比較して使用に際する利便性が高いことから、有用性
加算(Ⅰ)(A=50%)を適用することが適当と判断した。

該当しない
該当する(A=15%)

市場性加算(Ⅰ)
(10~20%)

本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。ま
た、患者数が限定的である中、国内第Ⅲ相試験を実施したことを踏まえ、A=1
5%が妥当と判断した。

市場性加算(Ⅱ)
(5%)

該当しない

特定用途加 算
(5~20%)

該当しない



児 加 算
(5~20%)

該当しない

先 駆 加 算
(10~20%)

該当しない

迅速導入加 算
(5~10%)

該当しない

新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算

該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)

費用対効果評価への


性 該当しない
当初算定案に対する
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に






第二回算定組織

令和

2