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総ー3臨床検査の保険適用について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64494.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第620回 10/15)《厚生労働省》
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業

赤痢アメーバ抗体 ELISA-IBL
株式会社免疫生物研究所

販売名

決定区分

主な使用目的

赤痢アメーバ抗体
ELISA-IBL

E3(新項目)

血清中の赤痢アメーバ抗体の検出(赤痢アメ
ーバ感染の診断の補助)



保険償還価格
測定項目

測定方法

赤痢アメーバ抗体定性

ELISA法
(定性)

保険点数

準用保険点数

223 点

D012 感染症免疫学的検査
49 赤痢アメーバ抗体半定量、赤
痢アメーバ抗原定性 223 点

○ 留意事項案
「D012 感染症免疫学的検査」の留意事項に下記のとおり追記する。
(1)~(60) 略
(61) 赤痢アメーバ抗体定性は、関連学会の定める適正使用指針に従い、アメーバ性
肝膿瘍を疑う場合又は糞便検査が陰性かつアメーバ性大腸炎を疑う場合であって、
ELISA 法により血清中の赤痢アメーバ抗体を測定した場合に、一連の治療において
1回に限り、本区分の「49」赤痢アメーバ抗体半定量、赤痢アメーバ抗原定性の所
定点数を準用して算定する。


推定適用患者数(ピーク時)
予測年度:10 年度
推定適用患者数:21,965 人



市場規模予測(ピーク時)
予測年度:10 年度
本体外診断用医薬品使用患者数:10,982 人
本体外診断用医薬品実施回数:11,256 回
予測販売金額:0.251 億円

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