よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料3】特定健康診査に相当する健康診査に係る結果送付の電子化 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64202.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第199回 10/2)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

現行の特定健康診査の取り扱いについて
⚫ 保険者は40歳以上の加入者に対して特定健康診査を実施する義務がある一方、特定健康診査に相当する健康診査(人間
ドック等)の結果の提出を受けたときはその限りでないとされているが、法律上、書面で提出するよう規定されている。

特定健康診査
に相当する
健康診査

【法】
(特定健康診査)
第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に
対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明す
る書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、こ
の限りでない。

【法】
(他の法令に基づく健康診断との関係)
第二十一条 保険者は、加入者が、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき行われる特
定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、
前条の特定健康診査の全部又は一部を行つたものとする。
2 略

事業主健診

(特定健康診査等に関する記録の提供)
第二十七条 略
2 略
3 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚生労働省令で定
める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記
録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
4 略
【実施省令】
(事業者等が行う記録の写しの提供)
第十四条 略
2 法第二十七条第三項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第四項の規定
により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した
光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

※「法」は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、「実施基準」は特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)をいう。

1