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指定訪問看護事業者等に対する高額を理由とする都道府県個別指導の取扱いについて (2 ページ)
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出典情報 | 指定訪問看護事業者等に対する高額を理由とする都道府県個別指導の取扱いについて(9/16付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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看護の事業の人員及び運営に関する基準」(平成12年厚生省令第80号)等に
定める指定訪問看護の取扱い、訪問看護療養費の請求に関する事項について
周知徹底する目的で指導を実施し、レセプト1件当たりの平均額が高いこと
を認識させ、指定訪問看護に対する理解を一層深めさせることを主眼として
行うものとする。
(2)指導対象となる訪問看護レセプト
指導対象となる訪問看護レセプトは、できる限り請求内容等において特徴
的な傾向が見られるもの、高額のもの等、指導効果が期待できるものを使用
すること。
(3)指導対象となる訪問看護ステーション
指導対象となる訪問看護ステーションの選定については、局長通知中の指
導要綱第4の3の(1)で定めるところによるが、同通知でいう「1件当た
りの平均額が高い順に選定する」とは、訪問看護レセプト1件当たりの平均
額が都道府県の平均額を超えるものであり、かつ、訪問看護ステーションの
総数の上位より概ね1%の範囲に位置する訪問看護ステーションをいうもの
とする。
なお、局長通知中の指導要綱第4の3(1)①〜⑦の事由による都道府県
個別指導に当たっては、訪問看護ステーションの1%程度を実施すること。
この場合、同通知中の①〜④を優先して実施すること。
また、次の①から③までに掲げる訪問看護ステーションは、候補から除外
して差し支えない。
①
前年度までの4年間に共同指導又は監査を実施した訪問看護ステーショ
ン
②
前年度までの4年間に都道府県個別指導を実施した訪問看護ステーショ
ン
③
1か月当たりの訪問看護の請求件数が各保険者区分(社会保険分、国民
健康保険分及び後期高齢者医療分(以下それぞれ「社保分」、「国保分」
及び「後期分」という。))を合わせて10件未満
(4)実施方法等
指導は、原則として指導月以前の連続した2か月の訪問看護レセプトに基
づき、訪問看護記録書その他の関係書類を閲覧し、個別に面接懇談方式によ
り行うこととする。
(5)その他
当該通知に定めがないものは、共同指導に係る通知を準用すること。
定める指定訪問看護の取扱い、訪問看護療養費の請求に関する事項について
周知徹底する目的で指導を実施し、レセプト1件当たりの平均額が高いこと
を認識させ、指定訪問看護に対する理解を一層深めさせることを主眼として
行うものとする。
(2)指導対象となる訪問看護レセプト
指導対象となる訪問看護レセプトは、できる限り請求内容等において特徴
的な傾向が見られるもの、高額のもの等、指導効果が期待できるものを使用
すること。
(3)指導対象となる訪問看護ステーション
指導対象となる訪問看護ステーションの選定については、局長通知中の指
導要綱第4の3の(1)で定めるところによるが、同通知でいう「1件当た
りの平均額が高い順に選定する」とは、訪問看護レセプト1件当たりの平均
額が都道府県の平均額を超えるものであり、かつ、訪問看護ステーションの
総数の上位より概ね1%の範囲に位置する訪問看護ステーションをいうもの
とする。
なお、局長通知中の指導要綱第4の3(1)①〜⑦の事由による都道府県
個別指導に当たっては、訪問看護ステーションの1%程度を実施すること。
この場合、同通知中の①〜④を優先して実施すること。
また、次の①から③までに掲げる訪問看護ステーションは、候補から除外
して差し支えない。
①
前年度までの4年間に共同指導又は監査を実施した訪問看護ステーショ
ン
②
前年度までの4年間に都道府県個別指導を実施した訪問看護ステーショ
ン
③
1か月当たりの訪問看護の請求件数が各保険者区分(社会保険分、国民
健康保険分及び後期高齢者医療分(以下それぞれ「社保分」、「国保分」
及び「後期分」という。))を合わせて10件未満
(4)実施方法等
指導は、原則として指導月以前の連続した2か月の訪問看護レセプトに基
づき、訪問看護記録書その他の関係書類を閲覧し、個別に面接懇談方式によ
り行うこととする。
(5)その他
当該通知に定めがないものは、共同指導に係る通知を準用すること。