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指定訪問看護事業者等に対する高額を理由とする都道府県個別指導の取扱いについて (1 ページ)
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出典情報 | 指定訪問看護事業者等に対する高額を理由とする都道府県個別指導の取扱いについて(9/16付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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事
務
連
絡
令和7年9月16日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課
医療指導監査室長
指定訪問看護事業者等に対する高額を理由とする
都道府県個別指導の取扱いについて
標記については、令和7年4月3日付け保発0403第1号厚生労働省保険局長通
知「「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について」
(以下「局長通知」という。)により、指導要綱を一部改正し、新たに指導要綱
第4の3の(1)の⑤の訪問看護ステーション(以下「高額訪問看護ステーショ
ン」という。)に係る個別指導の取扱いを定め、また、その実施に係る留意事項
として令和7年4月3日付け保医発0403第1号厚生労働省保険局医療課長通知
「「指定訪問看護事業者等の指導及び監査の取扱いについて」の一部改正につい
て」(以下「課長通知」という。)によりお知らせしたところですが、今般、高
額訪問看護ステーションに係る個別指導については、下記によることとしたので、
その実施に当たり、ご留意いただくようお願いします。
記
1
訪問看護レセプト1件当たりの平均額の算出等
高額訪問看護ステーションの個別指導の対象となる訪問看護ステーションの
選定に用いる訪問看護療養費明細書(以下「訪問看護レセプト」という。)の
1件当たりの平均額の算出は、当面、次により行うこと。
訪問看護レセプト1件当たりの平均額の算出基礎となるデータは、社会保
険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会からのデータによること。
2
個別指導
(1)指導の趣旨
個別指導は、指導対象となる訪問看護ステーションに対して、「指定訪問
務
連
絡
令和7年9月16日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課
医療指導監査室長
指定訪問看護事業者等に対する高額を理由とする
都道府県個別指導の取扱いについて
標記については、令和7年4月3日付け保発0403第1号厚生労働省保険局長通
知「「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について」
(以下「局長通知」という。)により、指導要綱を一部改正し、新たに指導要綱
第4の3の(1)の⑤の訪問看護ステーション(以下「高額訪問看護ステーショ
ン」という。)に係る個別指導の取扱いを定め、また、その実施に係る留意事項
として令和7年4月3日付け保医発0403第1号厚生労働省保険局医療課長通知
「「指定訪問看護事業者等の指導及び監査の取扱いについて」の一部改正につい
て」(以下「課長通知」という。)によりお知らせしたところですが、今般、高
額訪問看護ステーションに係る個別指導については、下記によることとしたので、
その実施に当たり、ご留意いただくようお願いします。
記
1
訪問看護レセプト1件当たりの平均額の算出等
高額訪問看護ステーションの個別指導の対象となる訪問看護ステーションの
選定に用いる訪問看護療養費明細書(以下「訪問看護レセプト」という。)の
1件当たりの平均額の算出は、当面、次により行うこと。
訪問看護レセプト1件当たりの平均額の算出基礎となるデータは、社会保
険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会からのデータによること。
2
個別指導
(1)指導の趣旨
個別指導は、指導対象となる訪問看護ステーションに対して、「指定訪問