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資料1ー2ワーキンググループの進め方について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63500.html |
出典情報 | 医道審議会 看護師特定行為・研修部会 看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ(第1回 9/17)《厚生労働省》 |
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論点①効率的・効果的な研修に関すること
論点②特定行為の内容の見直しに関すること
(皮膚損傷に係る薬剤投与関連について)
■現
第37回医道審議会保健師助産師看護師分科会
看護師特定行為・研修部会(令和7年8月4日開催)
資料1 抜粋
状
・ 特定行為の一つに皮膚損傷に係る薬剤投与関連として「抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステ
ロイド薬の局所注射及び投与量の調整」がある。
・ 一方で、がん薬物療法に伴う血管外漏出に関する合同ガイドライン2023年版(一般社団法人日本がん看護学
会、公益社団法人日本臨床腫瘍学会、一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会)において「がん薬物療法の血管外漏
出に対して、ステロイド局所注射を行わないことを弱く推奨する。」とされている。
■課
•
題
特定行為研修の実習については、少なくとも5症例以上実施する(※)こととされており、皮膚損傷に係る
薬剤投与関連においては、研修修了に必要な症例数を確保するのが難しいという課題がある。
※区分別科目の実習は、患者に対する実技を原則とし、当該指定研修機関が設定した特定行為研修の到達目標が達成されるよう、
行為の難度に応じて5例又は10例程度の必要な症例数を指定研修機関において適切に設定すること。
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について(平成27年3月17日
医政発0317第1号(最終改正令和6年4月5日))
■対応案
•
「皮膚損傷に係る薬剤投与関連」を含む行為の内容を点検し必要に応じて見直しについて検討してはどうか。
•
また、経過的な措置として、皮膚損傷に係る薬剤投与関連において患者に対する実技を行う機会が乏しく必要
症例数に満たない場合は、シミュレーター等を利用し実際に患者に対して実施する実習と遜色なく実施されて
いる場合に限り、症例数に含めることを可能としてはどうか。
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論点②特定行為の内容の見直しに関すること
(皮膚損傷に係る薬剤投与関連について)
■現
第37回医道審議会保健師助産師看護師分科会
看護師特定行為・研修部会(令和7年8月4日開催)
資料1 抜粋
状
・ 特定行為の一つに皮膚損傷に係る薬剤投与関連として「抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステ
ロイド薬の局所注射及び投与量の調整」がある。
・ 一方で、がん薬物療法に伴う血管外漏出に関する合同ガイドライン2023年版(一般社団法人日本がん看護学
会、公益社団法人日本臨床腫瘍学会、一般社団法人日本臨床腫瘍薬学会)において「がん薬物療法の血管外漏
出に対して、ステロイド局所注射を行わないことを弱く推奨する。」とされている。
■課
•
題
特定行為研修の実習については、少なくとも5症例以上実施する(※)こととされており、皮膚損傷に係る
薬剤投与関連においては、研修修了に必要な症例数を確保するのが難しいという課題がある。
※区分別科目の実習は、患者に対する実技を原則とし、当該指定研修機関が設定した特定行為研修の到達目標が達成されるよう、
行為の難度に応じて5例又は10例程度の必要な症例数を指定研修機関において適切に設定すること。
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について(平成27年3月17日
医政発0317第1号(最終改正令和6年4月5日))
■対応案
•
「皮膚損傷に係る薬剤投与関連」を含む行為の内容を点検し必要に応じて見直しについて検討してはどうか。
•
また、経過的な措置として、皮膚損傷に係る薬剤投与関連において患者に対する実技を行う機会が乏しく必要
症例数に満たない場合は、シミュレーター等を利用し実際に患者に対して実施する実習と遜色なく実施されて
いる場合に限り、症例数に含めることを可能としてはどうか。
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