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総ー7令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置について[161KB] (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63440.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第617回 9/17)《厚生労働省》
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令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)
【対応案】
○ 前回(令和7年3月12日)の中央社会保険医療協議会総会における本特例措置の議論においては、特例措置の期限を令和7
年9月30日までとしつつ、平成29年2月に定めた被災地特例措置に関する取扱いを適用することとしたところ。
○ 今回の調査により、 令和7年9月時点で特例措置を利用している保険医療機関は3施設であった。そのうち、1施設については、
令和7年9月末時点で特例措置が解消されないとの回答であった。
○ 上記1施設について、「被災者を受け入れたことにより、看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准
看護師の数に対する看護師の比率」について解消されない中でも、被災地域で医療提供を継続している現状を考慮すると、引
き続き、一定の特例措置を設ける必要があるのではないか。具体的には、現に利用している特例措置については、地方厚生
(支)局に届出の上、令和8年5月31日まで継続利用できることとするほか、平成29年2月に定めた以下の取扱については今回
も適用することとしてはどうか。

・ 被災地特例措置は、被災の影響により施設基準等を満たせなくなった場合の利用を原則とする。
※ 例えば、特例措置を利用すれば、新たな施設基準の要件を満たす等の届出においては、認めないものとする。
・ 地方厚生(支)局に届出の際、特例措置の利用が被災の影響によるものであると認められない場合、又は特例措置を利用し
なくても施設基準等を満たすことができている場合には、届出を認めないこととする。
・ 特例措置の必要性を把握するため、特例措置を利用する保険医療機関、保険薬局には、その利用状況、今後の取組等を報
告していただく。また、厚生局において特例措置を利用する保険医療機関を訪問するなど、状況の把握等に丁寧に対応してい
く。
・ なお、今後、被災者や被災医療機関等の状況に変化があり、必要がある場合には、別途対応を検討する。

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