参考資料 有料老人ホームの現状と課題について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63474.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第5回 9/16)《厚生労働省》 |
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1.制度の目的
○ 老人福祉法第29条第1項の規定に基づき、老人の福祉を図るため、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要な措
置として設けられている制度。
○ 設置に当たっては都道府県知事等への届出が必要。なお、設置主体は問わない(株式会社、社会福祉法人等)。
有料老人ホーム施設数・定員数の推
2.有料老人ホームの定義
入居定員(左軸)
○ 老人を入居させ、以下の①~④のサービスのうち、いずれかのサー
ビス(複数も可)を提供している施設。
施設数(右軸)
673,689
650,000
18,000
17,246
645,845
17,000
16,543
611,056
16,000
600,000
590,323
563,686
550,000
539,995
14,695
14,118
514,017
500,000
13,354
487,774
12,608
457,918
450,000
15,928
15,363
422,612
15,000
14,000
13,000
12,000
11,739
11,000
400,000
387,666
350,000
10,627
10,000
9,581
349,975
9,000
8,499
315,678
8,000
300,000
7,563
271,286
7,000
250,000
6,244
235,526
3.提供する介護保険サービス
○ 介護保険制度における「特定施設入居者生活介護」として、介護
保険の給付対象に位置付けられている。ただし、設置の際の届出
とは別に、一定の基準を満たした上で、都道府県知事・指定都市
市長・中核市市長の指定を受けなければならない。
208,827
183,295
200,000
5,232
155,612
4,373
150,000 124,610
100,000
50,000
4,000
2,846
2,104
288
155
3,000
2,000
1,000
0
H1
H10
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
R1
R2
R3
R4
R5
R6
0
5,000
3,569
30,792
15,742
6,000
※ 法令上の基準はないが、自治体の指導指針の標準モデルである「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」では居室面積等の基準を
定めている(例:個室で1人あたり13㎡以上等)
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