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委員提出資料1 医療部会の審議の在り方に関する意見書 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62941.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第117回 9/4)《厚生労働省》 |
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令和7年9月4日 第117回社会保障審議会医療部会 委員提出資料1
日精協発第 25074 号
令和7年9月4日
厚生労働大臣
福岡 資麿
殿
社会保障審議会医療部会委員
山崎 學
社会保障審議会医療部会の審議の在り方に関する意見書
平素より、厚生労働行政とりわけ、医療政策の推進に尽力いただいていることに対し、
心より感謝申し上げます。
さて、この度、社会保障審議会医療部会の審議の在り方について、かねてより感じてい
た懸念を申し上げるとともに、その改善について、以下のとおり意見します。医療行政の
透明性及び実効性向上に資するため、ご高配賜るようお願い申し上げる。
1.社会保障審議会医療部会の法的立ち位置と役割
社会保障審議会は、厚生労働省設置法第 6 条に基づき設置された厚生労働大臣の諮問機
関であり、「医療、年金、福祉、雇用など、社会保障全般にわたる重要事項を調査審議し、
厚生労働大臣に意見を述べる役割を担う。」とされています。
そして、医療部会は、社会保障審議会令に基づき、社会保障審議会の下に設置された部
会の一つである。医療部会は、特に医療提供体制の在り方や医療従事者の資格、医療機関
の指導監督など、医療に関する具体的な専門事項を深く議論し、審議会全体としての意見
形成に資する役割を担う組織です。
このように、医療部会は単なる意見交換の場ではなく、法律及び政令に基づき設置され、
厚生労働大臣の諮問に応じ、又は重要事項を調査審議し、その結果を大臣に答申する重責
を担う機関です。その審議プロセスは、医療政策の形成に直接的に影響を与えるものであ
り、透明性の確保に加え、実効性ある議論を経なければなりません。したがって構成員の
活発な議論と意見の尊重が不可欠であると考えます。
2.部会下部組織と検討会の位置付けについて
現状、医療部会で検討すべき事項の一部が、医政局長の私的懇談会である「検討会」に
おいて議論されていると認識しています。本来、専門的かつ継続的な検討が必要な事項に
ついては、医療部会の下部組織として専門委員会等を設置し、そこで詳細な議論を深める
べきであると思料します。
検討会は、その設置目的や性格上、特定のテーマに特化した短期的な議論に適している
とはいえ、医療政策の根幹に関わる重要な議題や、継続的な見直しが必要な制度設計など
においては、医療部会としての責任と権限の下、より深い議論を重ねるべきであると考え
1
日精協発第 25074 号
令和7年9月4日
厚生労働大臣
福岡 資麿
殿
社会保障審議会医療部会委員
山崎 學
社会保障審議会医療部会の審議の在り方に関する意見書
平素より、厚生労働行政とりわけ、医療政策の推進に尽力いただいていることに対し、
心より感謝申し上げます。
さて、この度、社会保障審議会医療部会の審議の在り方について、かねてより感じてい
た懸念を申し上げるとともに、その改善について、以下のとおり意見します。医療行政の
透明性及び実効性向上に資するため、ご高配賜るようお願い申し上げる。
1.社会保障審議会医療部会の法的立ち位置と役割
社会保障審議会は、厚生労働省設置法第 6 条に基づき設置された厚生労働大臣の諮問機
関であり、「医療、年金、福祉、雇用など、社会保障全般にわたる重要事項を調査審議し、
厚生労働大臣に意見を述べる役割を担う。」とされています。
そして、医療部会は、社会保障審議会令に基づき、社会保障審議会の下に設置された部
会の一つである。医療部会は、特に医療提供体制の在り方や医療従事者の資格、医療機関
の指導監督など、医療に関する具体的な専門事項を深く議論し、審議会全体としての意見
形成に資する役割を担う組織です。
このように、医療部会は単なる意見交換の場ではなく、法律及び政令に基づき設置され、
厚生労働大臣の諮問に応じ、又は重要事項を調査審議し、その結果を大臣に答申する重責
を担う機関です。その審議プロセスは、医療政策の形成に直接的に影響を与えるものであ
り、透明性の確保に加え、実効性ある議論を経なければなりません。したがって構成員の
活発な議論と意見の尊重が不可欠であると考えます。
2.部会下部組織と検討会の位置付けについて
現状、医療部会で検討すべき事項の一部が、医政局長の私的懇談会である「検討会」に
おいて議論されていると認識しています。本来、専門的かつ継続的な検討が必要な事項に
ついては、医療部会の下部組織として専門委員会等を設置し、そこで詳細な議論を深める
べきであると思料します。
検討会は、その設置目的や性格上、特定のテーマに特化した短期的な議論に適している
とはいえ、医療政策の根幹に関わる重要な議題や、継続的な見直しが必要な制度設計など
においては、医療部会としての責任と権限の下、より深い議論を重ねるべきであると考え
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