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参考資料4 医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62941.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第117回 9/4)《厚生労働省》
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・ 提供する情報は、研究目的に照らして必要最小限の範囲に限定するとともに、
直ちに特定の個人や医療法人等の識別につながる情報(法人名、個人名、医療
法人整理番号、医療機関コード等)は提供しないこと。
また、研究目的がオーダーメード集計によって達成できる場合は、オーダー
メード集計の結果を提供し、医療法人情報は原則として提供しないこと。
・ 公表可能な最小集計単位を定め、研究者等は、その最小単位以上で研究成果
等を公表すること。
・ 多角的な分析を行うために「病床機能報告」及び「外来機能報告」と連携し
た情報の提供を求める研究者等については、社会保障審議会において当該情報
の必要性を審査し特定の個人や医療法人等の識別につながらないように十分に
配慮した上で提供すること。
・ 厚生労働省は、公表内容に再識別可能な情報が含まれていないか、最小集計
単位が遵守されているかどうか、公表前に確認を行うこと。
なお、
「病床機能報告」及び「外来機能報告」以外の調査と連携した情報の第三
者提供での活用は、提供する情報の範囲を研究目的に照らして必要最小限の範囲
に限定することや、提供先から特定の個人や医療法人等の識別につながる形での
公表がなされないようにすること等、個人及び法人の権利利益が侵害されないこ
とや上記の事項を前提として、社会保障審議会において必要性を審査することと
し、制度の実施状況や活用状況を評価しながら、活用に向けて引き続き検討する
ことが必要である。
その他
(3)① 第三者提供に係る手数料等
○ 法第 69 条の8において、オーダーメード集計及び医療法人情報の提供を受け
る者は手数料を納めることと規定され、手数料については、実費を勘案して政令
に定めることとされている。
また、良質かつ適切な医療の効率的な提供のために特に重要な役割を果たす者
として政令で定める者は、手数料を減額又は免除できると規定されている。
○ 一方、統計法においては、オーダーメード集計及び統計法第 33 条の2による調
査票情報の提供に係る手数料として、作業1時間当たりの単価、情報提供の媒体
に係る費用等が統計法施行令(平成 20 年政令第 334 号)に規定されている。
また、匿名医療保険等関連情報データベース7(以下「NDB」という。)につい

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平成 20 年 4 月から施行されている「高齢者の医療の確保に関する法律」
(昭和 57 年法律第 80 号)に基づき、
医療費適正化計画の作成、実施及び評価のための調査や分析などに用いるデータベースとして、レセプト情報及
び特定健診・特定保健指導情報等を格納・構築しているもの。

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