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参考資料1 土居構成員提出資料 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62407.html |
出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第3回 8/27)《厚生労働省》 |
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令和7年8月 27 日
第3回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会
参考資料1
新たな地域医療構想策定ガイドラインに関する意見
令和7年8月 27 日
土居 丈朗
(慶應義塾大学経済学部教授)
新たな地域医療構想策定ガイドラインに関する私見について、書面にて以下
に記します。
記
1.慢性期の需要等の把握に介護レセプトデータも活用を
新たな地域医療構想策定では、医療と介護の連携までも包含することとして
いる。確かに、2025 年度までの地域医療構想では、慢性期や在宅医療等の需要
は、高度急性期・急性期・回復期病床の必要病床数の推計と比べて粗い推計とな
っていた。慢性期や在宅医療等の需要は、必要病床数の推計とは意味が異なるも
のの、医療レセプトデータだけでなく、介護レセプトデータも(名寄せしながら)
必要に応じて用いて、人流の実態をしっかりと把握して客観的に需要が推計で
きるようにすべきである。それを、ガイドラインにおいて担保できるようにして
おくことが望まれる。
2.地域医療構想・医療計画と介護保険事業支援計画との連携
本検討会で議論の対象となっている地域医療構想と医療計画においては、あ
くまでも介護は医療との関係で捉えるものとして、
(医療と関わらない)介護需
要の把握や介護サービス提供体制は、介護保険事業(支援)計画が主として扱う
ものと承知している。ただ、新たな地域医療構想策定では、医療と介護の関係を
これまでよりもさらに深化させる取組みが盛り込まれることになるから、地域
医療構想・医療計画と介護保険事業支援計画の関係も、これまでよりも深化させ
る必要がある。特に、都道府県は、地域医療構想・医療計画の策定主体として、
同じく策定する介護保険事業支援計画が、地域医療構想・医療計画と整合的にな
りかつ両者の取組みの相乗効果が発揮できるようにすることが望まれる。
したがって、ガイドラインにおいて、介護保険事業支援計画との関係性や位置
づけをきちんと整理して、都道府県が主体的に両者の関係の深化に取り組める
1
第3回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会
参考資料1
新たな地域医療構想策定ガイドラインに関する意見
令和7年8月 27 日
土居 丈朗
(慶應義塾大学経済学部教授)
新たな地域医療構想策定ガイドラインに関する私見について、書面にて以下
に記します。
記
1.慢性期の需要等の把握に介護レセプトデータも活用を
新たな地域医療構想策定では、医療と介護の連携までも包含することとして
いる。確かに、2025 年度までの地域医療構想では、慢性期や在宅医療等の需要
は、高度急性期・急性期・回復期病床の必要病床数の推計と比べて粗い推計とな
っていた。慢性期や在宅医療等の需要は、必要病床数の推計とは意味が異なるも
のの、医療レセプトデータだけでなく、介護レセプトデータも(名寄せしながら)
必要に応じて用いて、人流の実態をしっかりと把握して客観的に需要が推計で
きるようにすべきである。それを、ガイドラインにおいて担保できるようにして
おくことが望まれる。
2.地域医療構想・医療計画と介護保険事業支援計画との連携
本検討会で議論の対象となっている地域医療構想と医療計画においては、あ
くまでも介護は医療との関係で捉えるものとして、
(医療と関わらない)介護需
要の把握や介護サービス提供体制は、介護保険事業(支援)計画が主として扱う
ものと承知している。ただ、新たな地域医療構想策定では、医療と介護の関係を
これまでよりもさらに深化させる取組みが盛り込まれることになるから、地域
医療構想・医療計画と介護保険事業支援計画の関係も、これまでよりも深化させ
る必要がある。特に、都道府県は、地域医療構想・医療計画の策定主体として、
同じく策定する介護保険事業支援計画が、地域医療構想・医療計画と整合的にな
りかつ両者の取組みの相乗効果が発揮できるようにすることが望まれる。
したがって、ガイドラインにおいて、介護保険事業支援計画との関係性や位置
づけをきちんと整理して、都道府県が主体的に両者の関係の深化に取り組める
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