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資料3指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースと他の公的データベースとの連結解析の開始について(報告) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62299.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会 疾病対策部会難病対策委員会(第75回 8/26)小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第6回 8/26)(合同開催)《厚生労働省》
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厚生科学審議会 疾病対策部会
難病対策委員会・小児慢性特定
疾病対策委員会(第72回)

(参考)連結解析対象となるDBについて

令和6(2024)年10月15日

国が保有するデータベース

保有するデータ
の区分

資料1
(一部
改変)

認定DB

匿名データベース

顕名DB

NDB
介護DB
DPCDB
(匿名医療保険等
(介護保険総合デー (匿名診療等関連
関連情報データベー
タベース)
情報データベース)
ス)
(平成25年~) (平成29年度~)
(平成21年度~)

障害福祉DB
(障害福祉サービス
データベース)
(令和5年度~)

小慢DB
難病DB
(小児慢性特定疾
(指定難病患者デー
病児童等データベー
タベース)
ス)
(平成29年~)
(平成29年度~)

iDB
(感染症DB)
(令和6年度~)

次世代医療基盤法の
認定事業者
(平成30年施行)

介護保険事業計画
等の作成・実施等及
小児慢性特定疾病に
難病に関する調査・研
国民保健の向上に資 び国民の健康の保持 国民保健の向上に資 障害者等の福祉の増
関する調査・研究の推 国民保健の向上に資
利用・提供の目的
究の推進や、国民保
するため
増進並びにその有する するため
進に資するため
進や、 国民保健の するため
健の向上に資するため
能力の維持向上に資
向上に資するため
するため

健康・医療に関する先
端的研究開発・ 新
産業創出を促進し、
健康長寿社会の形成
に資するため

データベース
の名称

管理・保護
のための措置
・照合禁止、不要時の
即時消去、安全管理
(毀損、漏洩等の防
止)、利用者の義務
(秘密保持、不当利
用の禁止)、立入検
査、是正命令

委託等

有

支払基金

手数料
罰則等

有

有

有

民間事業者(DB保
民間事業者(DB保
守・運用・工程管理 民間事業者(DB運 守・運用・工程管理
等)
用等)
等)
国保中央会
国保中央会
有

有

有

国立研究開発法人
医薬基盤・健康・栄
養研究所
民間事業者(DB保
守・運用・工程管
理等)

有

有

有

有

国立成育医療研究セ
民間事業者(DB保
ンター
民間事業者(DB保 守運用、工程管理支
守・運用・工程管理 援)へ委託予定
等)
有

有

有

ー

有

有
有
有
有
有
有
有
有
(利用者の義務等に違 (利用者の義務等に違 (利用者の義務等に違 (利用者の義務等に違 (利用者の義務等に違 (利用者の義務等に違 (利用者の義務等に違
(秘密の漏洩、不正利
反、
反、立入検査の拒否
反、
反、立入検査の拒否
反、
反、立入検査の拒否
反、
用等)
立入検査の拒否等)
等)
立入検査の拒否等)
等)
立入検査の拒否等)
等)
立入検査の拒否等)
・高確法
§16
~§17の2

根拠法

有

・介護保険法
§118の2
~§118の11、197

・健保法
§150の2
~§150の10

・障害者総合支援法
§89の2の3
~§89の2の11
・児童福祉法
§33の23の2
~§33の23の11
※令和5年4月施行

・難病法
§27の2
~§27の10
※令和6年4月施行

・児童福祉法
§21の4の2
~§21の4の10

・感染症法
§56の41​
~§56の49​

※令和6年4月施行

※令和6年4月施行

・次世代医療基盤法

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