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資料3指定難病患者データベース及び小児慢性特定疾病児童等データベースと他の公的データベースとの連結解析の開始について(報告) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62299.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会 疾病対策部会難病対策委員会(第75回 8/26)小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第6回 8/26)(合同開催)《厚生労働省》
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厚生科学審議会 疾病対策部会
難病対策委員会・小児慢性特定
疾病対策委員会(第72回)

(参考)連結解析対象となるDBについて

令和6(2024)年10月15日

国が保有するデータベース

保有するデータ
の区分

資料1
(一部
改変)

認定DB

匿名データベース

顕名DB

NDB
介護DB
DPCDB
(匿名医療保険等
(介護保険総合デー (匿名診療等関連
関連情報データベー
タベース)
情報データベース)
ス)
(平成25年~) (平成29年度~)
(平成21年度~)

障害福祉DB
(障害福祉サービス
データベース)
(令和5年度~)

小慢DB
難病DB
(小児慢性特定疾
(指定難病患者デー
病児童等データベー
タベース)
ス)
(平成29年~)
(平成29年度~)

iDB
(感染症DB)
(令和6年度~)

次世代医療基盤法の
認定事業者
(平成30年施行)

介護保険事業計画
等の作成・実施等及
小児慢性特定疾病に
難病に関する調査・研
国民保健の向上に資 び国民の健康の保持 国民保健の向上に資 障害者等の福祉の増
関する調査・研究の推 国民保健の向上に資
利用・提供の目的
究の推進や、国民保
するため
増進並びにその有する するため
進に資するため
進や、 国民保健の するため
健の向上に資するため
能力の維持向上に資
向上に資するため
するため

健康・医療に関する先
端的研究開発・ 新
産業創出を促進し、
健康長寿社会の形成
に資するため

データベース
の名称

管理・保護
のための措置
・照合禁止、不要時の
即時消去、安全管理
(毀損、漏洩等の防
止)、利用者の義務
(秘密保持、不当利
用の禁止)、立入検
査、是正命令

委託等



支払基金

手数料
罰則等







民間事業者(DB保
民間事業者(DB保
守・運用・工程管理 民間事業者(DB運 守・運用・工程管理
等)
用等)
等)
国保中央会
国保中央会






国立研究開発法人
医薬基盤・健康・栄
養研究所
民間事業者(DB保
守・運用・工程管
理等)









国立成育医療研究セ
民間事業者(DB保
ンター
民間事業者(DB保 守運用、工程管理支
守・運用・工程管理 援)へ委託予定
等)


















(利用者の義務等に違 (利用者の義務等に違 (利用者の義務等に違 (利用者の義務等に違 (利用者の義務等に違 (利用者の義務等に違 (利用者の義務等に違
(秘密の漏洩、不正利
反、
反、立入検査の拒否
反、
反、立入検査の拒否
反、
反、立入検査の拒否
反、
用等)
立入検査の拒否等)
等)
立入検査の拒否等)
等)
立入検査の拒否等)
等)
立入検査の拒否等)
・高確法
§16
~§17の2

根拠法



・介護保険法
§118の2
~§118の11、197

・健保法
§150の2
~§150の10

・障害者総合支援法
§89の2の3
~§89の2の11
・児童福祉法
§33の23の2
~§33の23の11
※令和5年4月施行

・難病法
§27の2
~§27の10
※令和6年4月施行

・児童福祉法
§21の4の2
~§21の4の10

・感染症法
§56の41​
~§56の49​

※令和6年4月施行

※令和6年4月施行

・次世代医療基盤法

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