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総-6-2補足資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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現行の医療機関等における資格確認方法に関する規定
◎
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)(抄)
(受給資格の確認等)
第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があ
ることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明ら
かなものについては、この限りでない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)
二 患者の提出し、又は提示する資格確認書
三 当該保険医療機関が、過去に取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、
保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得
した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険医療機関から療養の給付(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護に限
る。)を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合に限る。)
四 その他厚生労働大臣が定める方法
2~4 (略)
◎ 保険医療機関及び保険医療養担当規則第三条第一項第四号等に規定する厚生労働大臣が定める方法(令和6年厚生労働省令第351号)
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第一項第四号、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令
第十六号)第三条第一項第五号及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第八条第一項第四号に規定する厚生労働大
臣が定める方法は、当分の間、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十三項に規定する電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることを確
認できない場合に限り、次の各号に掲げるものとする。
一 患者の提示する個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。次号において
「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。同号において同じ。)及び資格情報通知書(健康保険法施行規則(大正十五年内務
省令第三十六号)第五十一条の三第一項、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第四十条の三第一項、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚
生省令第五十三号)第七条の三第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第二十条第一項に規定する資
格情報通知書をいう。)
二 患者の提示する個人番号カード及び番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該患者の被保険者又は被
扶養者の資格に係る情報が記録されたもの
三 保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に
規定する指定訪問看護事業者をいう。)が、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四
年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)の発行を受けた患者であって、当該利用者証明用電子証明
書の有効期間が満了した日から当該日の属する月の末日から起算して三月を経過した日までの間にあるものについて、当該利用者証明用電子証明書に記
録された利用者証明利用者検証符号(同法第二条第五項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)に対応する利用者証明利用者符号(同項に規定する
利用者証明利用者符号をいう。)を用いた本人確認を行った上で、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法により、当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、保険者から回答を受ける
2
ことによりその資格を確認する方法
◎
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)(抄)
(受給資格の確認等)
第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があ
ることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて当該確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明ら
かなものについては、この限りでない。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)
二 患者の提出し、又は提示する資格確認書
三 当該保険医療機関が、過去に取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、
保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得
した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険医療機関から療養の給付(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護に限
る。)を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合に限る。)
四 その他厚生労働大臣が定める方法
2~4 (略)
◎ 保険医療機関及び保険医療養担当規則第三条第一項第四号等に規定する厚生労働大臣が定める方法(令和6年厚生労働省令第351号)
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第一項第四号、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令
第十六号)第三条第一項第五号及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第八条第一項第四号に規定する厚生労働大
臣が定める方法は、当分の間、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十三項に規定する電子資格確認によって療養の給付を受ける資格があることを確
認できない場合に限り、次の各号に掲げるものとする。
一 患者の提示する個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。次号において
「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。同号において同じ。)及び資格情報通知書(健康保険法施行規則(大正十五年内務
省令第三十六号)第五十一条の三第一項、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第四十条の三第一項、国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚
生省令第五十三号)第七条の三第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第二十条第一項に規定する資
格情報通知書をいう。)
二 患者の提示する個人番号カード及び番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該患者の被保険者又は被
扶養者の資格に係る情報が記録されたもの
三 保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に
規定する指定訪問看護事業者をいう。)が、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四
年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)の発行を受けた患者であって、当該利用者証明用電子証明
書の有効期間が満了した日から当該日の属する月の末日から起算して三月を経過した日までの間にあるものについて、当該利用者証明用電子証明書に記
録された利用者証明利用者検証符号(同法第二条第五項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)に対応する利用者証明利用者符号(同項に規定する
利用者証明利用者符号をいう。)を用いた本人確認を行った上で、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法により、当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、保険者から回答を受ける
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ことによりその資格を確認する方法