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総-6-2補足資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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スマートフォンでのマイナ保険証の利用に向けた環境整備
(資格確認方法)
何らかの事情によりスマートフォンのマイナンバーカードが読み取れずマイナ保険証で資格確認が行えなかった場合
については、その場でマイナポータルにログインし、表示された資格情報の画面を提示することで資格確認を行う。
マイナンバーカードか、マイナ保険証として利用可能なスマートフォンを
カードリーダーにかざすようご案内ください
マイナンバーカード
を持っていない方の
場合
確認できた
何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合
何らかの事情でスマートフォン
の読み取りに失敗した場合
問題なし
【患者が提示可能な場合】
資格情報のお知らせ
マイナポータル画面
マイナ保険証
健康保険証
カード
(~2025.12/1)
告示第2号
医療保険の
資格情報
※マイナポータルから
ダウンロードしたPDF
ファイルも可
保険者名 ●●組合
資格情報のお知らせ
スマホ
資格確認書
(2024.12/2~)
資格確認書
3割
氏名
山田花子
+
●●組合
氏名
山田花子
負担割合 3割
受診の際
マイナ保険証が必要
+
【初診の場合】
被保険者資格申立書
過去の受診で
請求に必要な
資格情報を把
握していれば、
患者への口頭
確認
被保険者資格申立書
署名
山田太郎
+
告示新第3号
有効期限
XXXX
氏名
山田太郎
負担割合 3割
保険者名 ●●●
負担割合
告示第1号
【再診の場合】
※カードは電子証明書の
有効期限後3カ月間は
オンライン資格確認可
その場でマイナポータル
にログインし、表示され
た資格情報の画面を提示
(事後に確認)
告示第4号(旧第3号)
患者には適切な自己負担分(3割分等)の支払を求めてください
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(資格確認方法)
何らかの事情によりスマートフォンのマイナンバーカードが読み取れずマイナ保険証で資格確認が行えなかった場合
については、その場でマイナポータルにログインし、表示された資格情報の画面を提示することで資格確認を行う。
マイナンバーカードか、マイナ保険証として利用可能なスマートフォンを
カードリーダーにかざすようご案内ください
マイナンバーカード
を持っていない方の
場合
確認できた
何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合
何らかの事情でスマートフォン
の読み取りに失敗した場合
問題なし
【患者が提示可能な場合】
資格情報のお知らせ
マイナポータル画面
マイナ保険証
健康保険証
カード
(~2025.12/1)
告示第2号
医療保険の
資格情報
※マイナポータルから
ダウンロードしたPDF
ファイルも可
保険者名 ●●組合
資格情報のお知らせ
スマホ
資格確認書
(2024.12/2~)
資格確認書
3割
氏名
山田花子
+
●●組合
氏名
山田花子
負担割合 3割
受診の際
マイナ保険証が必要
+
【初診の場合】
被保険者資格申立書
過去の受診で
請求に必要な
資格情報を把
握していれば、
患者への口頭
確認
被保険者資格申立書
署名
山田太郎
+
告示新第3号
有効期限
XXXX
氏名
山田太郎
負担割合 3割
保険者名 ●●●
負担割合
告示第1号
【再診の場合】
※カードは電子証明書の
有効期限後3カ月間は
オンライン資格確認可
その場でマイナポータル
にログインし、表示され
た資格情報の画面を提示
(事後に確認)
告示第4号(旧第3号)
患者には適切な自己負担分(3割分等)の支払を求めてください
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