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総-6-2補足資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》
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スマートフォンでのマイナ保険証の利用に向けた環境整備
(資格確認方法)
何らかの事情によりスマートフォンのマイナンバーカードが読み取れずマイナ保険証で資格確認が行えなかった場合
については、その場でマイナポータルにログインし、表示された資格情報の画面を提示することで資格確認を行う。
マイナンバーカードか、マイナ保険証として利用可能なスマートフォンを
カードリーダーにかざすようご案内ください

マイナンバーカード
を持っていない方の
場合

確認できた

何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合
何らかの事情でスマートフォン
の読み取りに失敗した場合

問題なし

【患者が提示可能な場合】
資格情報のお知らせ
マイナポータル画面

マイナ保険証
健康保険証

カード

(~2025.12/1)

告示第2号
医療保険の
資格情報

※マイナポータルから
ダウンロードしたPDF
ファイルも可

保険者名 ●●組合

資格情報のお知らせ

スマホ

資格確認書
(2024.12/2~)
資格確認書

3割

氏名

山田花子



●●組合
氏名
山田花子
負担割合 3割
受診の際
マイナ保険証が必要



【初診の場合】
被保険者資格申立書

過去の受診で
請求に必要な
資格情報を把
握していれば、
患者への口頭
確認

被保険者資格申立書

署名

山田太郎



告示新第3号

有効期限
XXXX

氏名
山田太郎
負担割合 3割
保険者名 ●●●

負担割合

告示第1号

【再診の場合】

※カードは電子証明書の
有効期限後3カ月間は
オンライン資格確認可

その場でマイナポータル
にログインし、表示され
た資格情報の画面を提示

(事後に確認)

告示第4号(旧第3号)

患者には適切な自己負担分(3割分等)の支払を求めてください

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