よむ、つかう、まなぶ。
総-6-1個別改定項目について(スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う資格確認方法の所要の見直しについて) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
三
患者の提示する移動端末設備(電気
(新設)
通信事業法(昭和五十九年法律第八十
六号)第十二条の二第四項第二号ロに
規定する移動端末設備をいい、当該移
動端末設備に組み込まれた電子署名等
に係る地方公共団体情報システム機構
の認証業務に関する法律(平成十四年
法律第百五十三号)第三十五条の二第
一項に規定する電磁的記録媒体に同項
に規定する移動端末設備用利用者証明
用電子証明書が記録されているものに
限る。)を用いて情報提供等記録開示
システムを通じて取得した当該患者の
被保険者又は被扶養者の資格に係る情
報
四
(略)
三
※ その他、所要の改正を行う。
2
(略)
患者の提示する移動端末設備(電気
(新設)
通信事業法(昭和五十九年法律第八十
六号)第十二条の二第四項第二号ロに
規定する移動端末設備をいい、当該移
動端末設備に組み込まれた電子署名等
に係る地方公共団体情報システム機構
の認証業務に関する法律(平成十四年
法律第百五十三号)第三十五条の二第
一項に規定する電磁的記録媒体に同項
に規定する移動端末設備用利用者証明
用電子証明書が記録されているものに
限る。)を用いて情報提供等記録開示
システムを通じて取得した当該患者の
被保険者又は被扶養者の資格に係る情
報
四
(略)
三
※ その他、所要の改正を行う。
2
(略)