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総-6-1個別改定項目について(スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う資格確認方法の所要の見直しについて) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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中医協
個別改定項目について
総-6-1
7 . 8 . 2 7
スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う
資格確認方法の所要の見直しについて
第1
基本的な考え方
スマートフォンでのマイナ保険証の利用が令和7年9月から開始され
ることに伴い、当該方法により資格確認が実施できなかった場合の資格
確認方法を定めるため、必要な改正を行う。
第2
具体的な内容
○
保険医療機関等が、電子資格確認により患者の療養の給付を受ける
資格を確認できない場合の資格確認方法については、保険医療機関及
び保険医療養担当規則第三条第一項第四号等に規定する厚生労働大臣
が定める方法(令和6年厚生労働省告示第 351 号)において規定して
いるところ、スマートフォンでのマイナ保険証利用により資格確認が
実施できなかった場合には、その場で、患者の提示するスマートフォ
ンを用いて、マイナポータルを通じて取得した当該被保険者の保険資
格に係る情報により確認することを新たな資格確認方法として追加す
る。
改
定
案
現
行
保険医療機関及び保険医療養担当規則(
保険医療機関及び保険医療養担当規則(
昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第
昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第
一項第四号、保険薬局及び保険薬剤師療養
一項第四号、保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号
担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号
)第三条第一項第五号及び指定訪問看護の
)第三条第一項第五号及び指定訪問看護の
事業の人員及び運営に関する基準(平成十
事業の人員及び運営に関する基準(平成十
二年厚生省令第八十号)第八条第一項第四
二年厚生省令第八十号)第八条第一項第四
号に規定する厚生労働大臣が定める方法は
号に規定する厚生労働大臣が定める方法は
、当分の間、健康保険法(大正十一年法律
、当分の間、健康保険法(大正十一年法律
第七十号)第三条第十三項に規定する電子
第七十号)第三条第十三項に規定する電子
資格確認によって療養の給付を受ける資格
資格確認によって療養の給付を受ける資格
があることを確認できない場合に限り、次
があることを確認できない場合に限り、次
の各号に掲げるものとする。
の各号に掲げるものとする。
一
(略)
一
(略)
二
(略)
二
(略)
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個別改定項目について
総-6-1
7 . 8 . 2 7
スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う
資格確認方法の所要の見直しについて
第1
基本的な考え方
スマートフォンでのマイナ保険証の利用が令和7年9月から開始され
ることに伴い、当該方法により資格確認が実施できなかった場合の資格
確認方法を定めるため、必要な改正を行う。
第2
具体的な内容
○
保険医療機関等が、電子資格確認により患者の療養の給付を受ける
資格を確認できない場合の資格確認方法については、保険医療機関及
び保険医療養担当規則第三条第一項第四号等に規定する厚生労働大臣
が定める方法(令和6年厚生労働省告示第 351 号)において規定して
いるところ、スマートフォンでのマイナ保険証利用により資格確認が
実施できなかった場合には、その場で、患者の提示するスマートフォ
ンを用いて、マイナポータルを通じて取得した当該被保険者の保険資
格に係る情報により確認することを新たな資格確認方法として追加す
る。
改
定
案
現
行
保険医療機関及び保険医療養担当規則(
保険医療機関及び保険医療養担当規則(
昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第
昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第
一項第四号、保険薬局及び保険薬剤師療養
一項第四号、保険薬局及び保険薬剤師療養
担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号
担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号
)第三条第一項第五号及び指定訪問看護の
)第三条第一項第五号及び指定訪問看護の
事業の人員及び運営に関する基準(平成十
事業の人員及び運営に関する基準(平成十
二年厚生省令第八十号)第八条第一項第四
二年厚生省令第八十号)第八条第一項第四
号に規定する厚生労働大臣が定める方法は
号に規定する厚生労働大臣が定める方法は
、当分の間、健康保険法(大正十一年法律
、当分の間、健康保険法(大正十一年法律
第七十号)第三条第十三項に規定する電子
第七十号)第三条第十三項に規定する電子
資格確認によって療養の給付を受ける資格
資格確認によって療養の給付を受ける資格
があることを確認できない場合に限り、次
があることを確認できない場合に限り、次
の各号に掲げるものとする。
の各号に掲げるものとする。
一
(略)
一
(略)
二
(略)
二
(略)
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