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総-5スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う資格確認方法の所要の見直しについて(諮問) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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中 医 協
総 - 5
7 . 8 . 2 7
厚生労働省発保 0827 第1号
令 和 7 年 8 月 27 日
中央社会保険医療協議会
会 長 小塩 隆士
殿
厚生労働大臣
福 岡
諮
問
資
麿
書
(スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う資格確認方法の所
要の見直しについて)
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 82 条第1項、船員保険法(昭
和 14 年法律第 73 号)第 59 条において準用する健康保険法第 82 条第1項
(船員保険法第 54 条第2項及び第 58 条第2項に規定する定めに係る部
分に限る。)、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 46 条において
準用する健康保険法第 82 条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和 57 年法律第 80 号)第 71 条第1項の規定に基づき、スマートフォ
ンでのマイナ保険証の利用開始に伴う資格確認方法の所要の見直しにつ
いて、貴会の意見を求めます。
なお、答申に当たっては、別紙「マイナ保険証の利用促進等について」
(令和7年8月 27 日第 615 回中央社会保険医療協議会総会資料総-4)
に基づき行っていただくよう求めます。
総 - 5
7 . 8 . 2 7
厚生労働省発保 0827 第1号
令 和 7 年 8 月 27 日
中央社会保険医療協議会
会 長 小塩 隆士
殿
厚生労働大臣
福 岡
諮
問
資
麿
書
(スマートフォンでのマイナ保険証の利用開始に伴う資格確認方法の所
要の見直しについて)
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 82 条第1項、船員保険法(昭
和 14 年法律第 73 号)第 59 条において準用する健康保険法第 82 条第1項
(船員保険法第 54 条第2項及び第 58 条第2項に規定する定めに係る部
分に限る。)、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 46 条において
準用する健康保険法第 82 条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和 57 年法律第 80 号)第 71 条第1項の規定に基づき、スマートフォ
ンでのマイナ保険証の利用開始に伴う資格確認方法の所要の見直しにつ
いて、貴会の意見を求めます。
なお、答申に当たっては、別紙「マイナ保険証の利用促進等について」
(令和7年8月 27 日第 615 回中央社会保険医療協議会総会資料総-4)
に基づき行っていただくよう求めます。