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参考資料2 厚生労働省国立研究開発法人等審議会令 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html
出典情報 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》
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(部会)
第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)の
うちから、当該部会に属する委員が選挙する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)
のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とする
ことができる。
(議事)
第6条 審議会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなけれ
ばならない。
一 外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、委員
及び議事に関係のある臨時委員の総数の5分の1を超えないこと。
二 委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの
過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係
行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求める
ことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処
理する。ただし、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二
十七条第四項、第三十条第六項及び第三十二条第二項の規定により厚生労働大臣
が意見を聴く事項に係るものについては、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対
策部感染症対策課において処理する。
(審議会の運営)
第9条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要
な事項は、会長が審議会に諮って定める。