よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 厚生労働省国立研究開発法人等審議会令 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59633.html |
出典情報 | 厚生労働省国立研究開発法人等審議会 高度専門医療研究評価部会(第39回 8/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
参考資料2
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令
平成27年4月10日
政
令 第194号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の規定に基づき、
この政令を制定する。
(組織)
第1条 厚生労働省の国立研究開発法人等審議会(以下「審議会」という。)は、
委員20人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置
くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くこ
とができる。
(委員等の任命)
第2条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を
有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、研究開発(独立行政法
人通則法(平成11年法律第103号)第2条第3項に規定する研究開発をいう。
次項において同じ。)に関して高い識見を有する者)のうちから、厚生労働大臣
が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である
場合にあっては、当該専門の事項に係る研究開発に関して高い識見を有する者)
のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任
期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了した
ときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したとき
は、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委
員が選挙する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長
があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令
平成27年4月10日
政
令 第194号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の規定に基づき、
この政令を制定する。
(組織)
第1条 厚生労働省の国立研究開発法人等審議会(以下「審議会」という。)は、
委員20人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置
くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くこ
とができる。
(委員等の任命)
第2条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を
有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、研究開発(独立行政法
人通則法(平成11年法律第103号)第2条第3項に規定する研究開発をいう。
次項において同じ。)に関して高い識見を有する者)のうちから、厚生労働大臣
が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である
場合にあっては、当該専門の事項に係る研究開発に関して高い識見を有する者)
のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任
期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了した
ときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したとき
は、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委
員が選挙する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長
があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。