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総-6参考1[83KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》 |
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中医協
総―6参考1
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8
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6
令和6年 11 月 29 日保医発 1129 第 11 号
「DPC制度への参加等への手続きについて」の一部改正について(抜粋)
第1
2
(略)
DPC制度への参加について
(1)
DPC制度への参加とは、当該病院名が係数告示別表第一から第三までの病院の欄に掲載
されることをいう。
(2)
DPC制度への参加時期・参加要件について
①
DPC制度への参加時期は、診療報酬改定時とする。
②
DPC制度に参加できる病院は、DPC準備病院であって、DPC制度への参加の届出
を行う時点において、1の(2)に定めるDPC対象病院の基準を全て満たしている病院で
あること。なお、1の(2)の④、⑤及び⑥については、診療報酬改定に使用する当該病院
のデータ(当該病院がDPC制度に参加する前々年度の 10 月から前年度の9月までのデ
ータ)により、厚生労働省保険局医療課において判断する。
(3)
DPC制度への参加の届出について
DPC制度への参加を希望する病院は、直近に予定している診療報酬改定の6か月前まで
に、別紙1「DPC制度への参加に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚
生労働省保険局医療課長に提出することとする。なお、当該届出書の受付については、厚生
労働省において診療報酬改定の6か月前以前の一定期間を受付期間として設定し各DPC準
備病院に連絡するので、当該期間内に提出すること。
3
(略)
4
DPC制度からの退出について
(1)
DPC制度からの退出日と診療報酬の取扱い
①
退出日について
DPC制度からの退出日とは、全ての入院患者について、医科点数表により算定を行う
こととなる日をいう。
②
診療報酬の取扱い
DPC制度から退出する場合は、退出日の前々月の初日以降新たに入院する患者から医
科点数表により算定を行うものとする。
(例)
ア
6月1日退出の場合
3月 31 日以前に入院した患者は、5月 31 日までは診断群分類点数表にて算定し、
以降は医科点数表にて算定
イ
4月1日以降新たに入院した患者は、4月1日より医科点数表にて算定
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令和6年 11 月 29 日保医発 1129 第 11 号
「DPC制度への参加等への手続きについて」の一部改正について(抜粋)
第1
2
(略)
DPC制度への参加について
(1)
DPC制度への参加とは、当該病院名が係数告示別表第一から第三までの病院の欄に掲載
されることをいう。
(2)
DPC制度への参加時期・参加要件について
①
DPC制度への参加時期は、診療報酬改定時とする。
②
DPC制度に参加できる病院は、DPC準備病院であって、DPC制度への参加の届出
を行う時点において、1の(2)に定めるDPC対象病院の基準を全て満たしている病院で
あること。なお、1の(2)の④、⑤及び⑥については、診療報酬改定に使用する当該病院
のデータ(当該病院がDPC制度に参加する前々年度の 10 月から前年度の9月までのデ
ータ)により、厚生労働省保険局医療課において判断する。
(3)
DPC制度への参加の届出について
DPC制度への参加を希望する病院は、直近に予定している診療報酬改定の6か月前まで
に、別紙1「DPC制度への参加に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚
生労働省保険局医療課長に提出することとする。なお、当該届出書の受付については、厚生
労働省において診療報酬改定の6か月前以前の一定期間を受付期間として設定し各DPC準
備病院に連絡するので、当該期間内に提出すること。
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(略)
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DPC制度からの退出について
(1)
DPC制度からの退出日と診療報酬の取扱い
①
退出日について
DPC制度からの退出日とは、全ての入院患者について、医科点数表により算定を行う
こととなる日をいう。
②
診療報酬の取扱い
DPC制度から退出する場合は、退出日の前々月の初日以降新たに入院する患者から医
科点数表により算定を行うものとする。
(例)
ア
6月1日退出の場合
3月 31 日以前に入院した患者は、5月 31 日までは診断群分類点数表にて算定し、
以降は医科点数表にて算定
イ
4月1日以降新たに入院した患者は、4月1日より医科点数表にて算定
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