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総-6参考1[83KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60772.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第614回 8/6)《厚生労働省》
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中医協

総―6参考1





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令和6年 11 月 29 日保医発 1129 第 11 号
「DPC制度への参加等への手続きについて」の一部改正について(抜粋)

第1


(略)
DPC制度への参加について
(1)

DPC制度への参加とは、当該病院名が係数告示別表第一から第三までの病院の欄に掲載
されることをいう。

(2)

DPC制度への参加時期・参加要件について


DPC制度への参加時期は、診療報酬改定時とする。



DPC制度に参加できる病院は、DPC準備病院であって、DPC制度への参加の届出
を行う時点において、1の(2)に定めるDPC対象病院の基準を全て満たしている病院で
あること。なお、1の(2)の④、⑤及び⑥については、診療報酬改定に使用する当該病院
のデータ(当該病院がDPC制度に参加する前々年度の 10 月から前年度の9月までのデ
ータ)により、厚生労働省保険局医療課において判断する。

(3)

DPC制度への参加の届出について
DPC制度への参加を希望する病院は、直近に予定している診療報酬改定の6か月前まで
に、別紙1「DPC制度への参加に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚
生労働省保険局医療課長に提出することとする。なお、当該届出書の受付については、厚生
労働省において診療報酬改定の6か月前以前の一定期間を受付期間として設定し各DPC準
備病院に連絡するので、当該期間内に提出すること。



(略)



DPC制度からの退出について
(1)

DPC制度からの退出日と診療報酬の取扱い


退出日について
DPC制度からの退出日とは、全ての入院患者について、医科点数表により算定を行う
こととなる日をいう。



診療報酬の取扱い
DPC制度から退出する場合は、退出日の前々月の初日以降新たに入院する患者から医
科点数表により算定を行うものとする。
(例)


6月1日退出の場合

3月 31 日以前に入院した患者は、5月 31 日までは診断群分類点数表にて算定し、
以降は医科点数表にて算定



4月1日以降新たに入院した患者は、4月1日より医科点数表にて算定

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