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【追認(11)資料11】高病原性鳥インフルエンザ対応に関する緊急要請 (2 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html
出典情報 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》
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1(鳥インフルエンザに係る防疫体制の見直し
1)民間事業者を活用した防疫作業体制を構築するためには、殺処分等の作業を
円滑に実施できる事業者の確保が不可欠であることから、国において、これら
の作業に従事可能な事業者を予め登録する制度を創設するとともに、広域で活
動できる事業者の新規参入を促進すること。
2)発生都道府県における家畜防疫員の速やかな確保に資するよう、予め各都道
府県の派遣可能人数を国において把握するなど、発生時の迅速な調整へ向けて
改善を図るとともに、国からの家畜防疫官についても、直ちに必要な人数を派
遣すること。
加えて、予め資機材の備蓄の充実や、近隣都道府県における受け入れ可能な
設備を持つ焼却施設に係る情報提供を行うこと。
3)動物衛生課長通知において、 飼養羽数にかかわらず、都道府県が自ら対応可
能な防疫体制を構築すること」とされ、また、 複数農場における同時発生を想
定した動員計画についても検討すること」とされているが、養鶏密集地域や大
規模農場における発生、複数農場における同時発生等の場合は、感染拡大防止
の観点から初動時の速やかな封じ込めが特に重要となり、かつ、民間事業者等
を最大限活用したとしても、行政機能の維持が困難となる可能性があることか
ら、これらの場合については、やむを得ず自衛隊の派遣を要請せざるを得ない
場合に該当するとみなすこと。
4)開放鶏舎だけでなく、最新の設備・技術を導入したウインドウレス鶏舎にお
いても鳥インフルエンザが発生している状況にあることから、引き続き、発生
の原因と感染経路の究明を国主導で行うとともに、ワクチン等の予防策につい
て、調査研究を進めること。

2(鳥インフルエンザの発生に対応した所有者等への支援の拡充
1)鳥インフルエンザは近年特に発生頻度が高く、社会的影響が生じる場合があ
ることから、家畜の所有者自らが、家畜防疫員の指示に従い、殺処分や埋却等
の防疫措置に必要な作業人員や機材などを確保して防疫措置を講ずる場合、国
の財政支援を拡充し、当該措置に係る所有者の費用負担割合を引き下げるこ
と。
2)制限区域内に所在し新たな鶏を入荷できない養鶏事業者や、発生農場の経営
再開まで当該農場との取引を停止せざるを得ない食肉処理業者や育雛場などの