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4 独立行政法人の評価に関する指針 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59915.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 医療・福祉WG(第39回 7/29)《厚生労働省》 |
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理法人の評価に関する事項」の規定を適用する。
(2)国立研究開発法人
① 通則法第 35 条の6第1項第1号に定める、各事業年度の終了後に実
施される業務の実績の評価(年度評価)
② 中長期目標期間における業務の実績の評価(中長期目標期間評価)
ⅰ 通則法第 35 条の6第1項第2号に定める、中長期目標期間の最後
の事業年度の直前の事業年度の終了後に実施される、中長期目標期
間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績の評
価(見込評価)
ⅱ 通則法第 35 条の6第1項第3号に定める、中長期目標期間の最後
の事業年度の終了後に実施される、中長期目標の期間における業務
の実績に関する評価(期間実績評価)
ⅲ 通則法第 35 条の6第2項に定める、中長期目標期間の途中におい
て通則法第 21 条の2第1項ただし書で定める当該法人の長の任期が
終了する場合の、当該任期の末日を含む事業年度末までの期間(中間
期間)における業務の実績の評価(中長期目標期間中間評価)
(注)国立健康危機管理研究機構法(以下「機構法」という。)第 30 条第1項及び第2
項に基づく評価については、機構法第 43 条において読み替えて準用される通則法
第 28 条の2第1項の指針として、国立研究開発法人の規定を準用する。この場合
において、これらの規定中通則法第 21 条の2第1項ただし書は機構法第 12 条第
1項ただし書に、通則法第 28 条の4は機構法第 31 条に、通則法第 35 条の6第3
項、第4項、第7項及び第8項は機構法第 30 条第3項、第4項、第7項及び第8
項に、通則法第 35 条の7第1項は機構法第 32 条第1項に、「中長期目標」及び
「中長期計画」は「中期目標」及び「中期計画」に読み替え、研究開発に関する審
議会について行うこととされている事項は、研究開発審議会について行うものと
する。
(3)行政執行法人
① 通則法第 35 条の 11 第1項に定める、各事業年度の終了後に実施さ
れる業務の実績の評価(年度評価)
② 通則法第 35 条の 11 第2項に定める、3年以上5年以下の期間で主
務省令で定める期間(主務省令期間)の最後の事業年度の終了後に実施
される、当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関す
る事項の実施状況に関する評価(効率化評価)
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(2)国立研究開発法人
① 通則法第 35 条の6第1項第1号に定める、各事業年度の終了後に実
施される業務の実績の評価(年度評価)
② 中長期目標期間における業務の実績の評価(中長期目標期間評価)
ⅰ 通則法第 35 条の6第1項第2号に定める、中長期目標期間の最後
の事業年度の直前の事業年度の終了後に実施される、中長期目標期
間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績の評
価(見込評価)
ⅱ 通則法第 35 条の6第1項第3号に定める、中長期目標期間の最後
の事業年度の終了後に実施される、中長期目標の期間における業務
の実績に関する評価(期間実績評価)
ⅲ 通則法第 35 条の6第2項に定める、中長期目標期間の途中におい
て通則法第 21 条の2第1項ただし書で定める当該法人の長の任期が
終了する場合の、当該任期の末日を含む事業年度末までの期間(中間
期間)における業務の実績の評価(中長期目標期間中間評価)
(注)国立健康危機管理研究機構法(以下「機構法」という。)第 30 条第1項及び第2
項に基づく評価については、機構法第 43 条において読み替えて準用される通則法
第 28 条の2第1項の指針として、国立研究開発法人の規定を準用する。この場合
において、これらの規定中通則法第 21 条の2第1項ただし書は機構法第 12 条第
1項ただし書に、通則法第 28 条の4は機構法第 31 条に、通則法第 35 条の6第3
項、第4項、第7項及び第8項は機構法第 30 条第3項、第4項、第7項及び第8
項に、通則法第 35 条の7第1項は機構法第 32 条第1項に、「中長期目標」及び
「中長期計画」は「中期目標」及び「中期計画」に読み替え、研究開発に関する審
議会について行うこととされている事項は、研究開発審議会について行うものと
する。
(3)行政執行法人
① 通則法第 35 条の 11 第1項に定める、各事業年度の終了後に実施さ
れる業務の実績の評価(年度評価)
② 通則法第 35 条の 11 第2項に定める、3年以上5年以下の期間で主
務省令で定める期間(主務省令期間)の最後の事業年度の終了後に実施
される、当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関す
る事項の実施状況に関する評価(効率化評価)
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