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4 独立行政法人の評価に関する指針 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59915.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 医療・福祉WG(第39回 7/29)《厚生労働省》 |
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はじめに
独立行政法人制度は、平成 13 年1月の中央省庁等改革の一環として、行政に
おける企画立案部門と実施部門を分離し、企画立案部門の能力を向上させる一
方で、実施部門に法人格を与え、主務大臣による目標管理の下で一定の運営裁
量を与えることにより、政策実施機能を向上させることを目的として導入され
た。
目標管理の仕組みにおいては、主務大臣が定める法人の目標の達成度合いを
業務の実績評価の尺度とした上で、業務の実績評価を踏まえ、組織・事業の見
直しや改廃に反映するものであることから、どのように適正かつ厳正な評価を
実施するかが独立行政法人制度にとっては極めて重要である。また、独立行政
法人(以下「法人」という。)は、運営費交付金の使途の内訳が国から特定され
ず柔軟な執行が可能な仕組みであること等からも、法人の業務運営等に対する
評価は毎年度厳正に行われる必要がある。
独立行政法人制度が導入されて以来、府省独立行政法人評価委員会(以下「府
省評価委」という。)、政策評価・独立行政法人評価委員会(以下「政独委」と
いう。)による階層的な評価の結果等を踏まえた不断の見直しが行われ、着実に
法人の業務の改善がなされてきたところである。
一方、従来府省評価委が行う評価は各府省評価委の定める独自の評価基準に
基づき行っていたことから政府全体としての評価の統一性を欠く、中期目標期
間を総括した評価が次期中期目標策定に活かされていない、との指摘があった。
こうした指摘に対し、第 186 回国会において独立行政法人通則法(平成 11 年
法律第 103 号)の一部改正が行われ、法人の政策実施機能の最大化を図る観点
から、主務大臣の下でのPDCAサイクルを十分に機能させるため、主務大臣
が目標の策定に加え評価も行い、評価結果を法人の組織・事業の見直しや改廃、
国の政策への反映に活用するという、より効果的かつ効率的な目標管理の仕組
みに改められたとともに、総務大臣が目標の策定及び業務の実績評価に関する
政府統一的な指針を定めることとされたところである。
本指針はこのような経緯を踏まえ、改正後の独立行政法人通則法(以下「通
則法」という。)第 28 条の2第1項に基づき、主務大臣が評価を実施するに当
たり指針とすべき事項を、
「独立行政法人の評価に関する指針」として取りまと
めたものである。主務大臣は、本指針に基づき、法人の業務等に係る国民への
独立行政法人制度は、平成 13 年1月の中央省庁等改革の一環として、行政に
おける企画立案部門と実施部門を分離し、企画立案部門の能力を向上させる一
方で、実施部門に法人格を与え、主務大臣による目標管理の下で一定の運営裁
量を与えることにより、政策実施機能を向上させることを目的として導入され
た。
目標管理の仕組みにおいては、主務大臣が定める法人の目標の達成度合いを
業務の実績評価の尺度とした上で、業務の実績評価を踏まえ、組織・事業の見
直しや改廃に反映するものであることから、どのように適正かつ厳正な評価を
実施するかが独立行政法人制度にとっては極めて重要である。また、独立行政
法人(以下「法人」という。)は、運営費交付金の使途の内訳が国から特定され
ず柔軟な執行が可能な仕組みであること等からも、法人の業務運営等に対する
評価は毎年度厳正に行われる必要がある。
独立行政法人制度が導入されて以来、府省独立行政法人評価委員会(以下「府
省評価委」という。)、政策評価・独立行政法人評価委員会(以下「政独委」と
いう。)による階層的な評価の結果等を踏まえた不断の見直しが行われ、着実に
法人の業務の改善がなされてきたところである。
一方、従来府省評価委が行う評価は各府省評価委の定める独自の評価基準に
基づき行っていたことから政府全体としての評価の統一性を欠く、中期目標期
間を総括した評価が次期中期目標策定に活かされていない、との指摘があった。
こうした指摘に対し、第 186 回国会において独立行政法人通則法(平成 11 年
法律第 103 号)の一部改正が行われ、法人の政策実施機能の最大化を図る観点
から、主務大臣の下でのPDCAサイクルを十分に機能させるため、主務大臣
が目標の策定に加え評価も行い、評価結果を法人の組織・事業の見直しや改廃、
国の政策への反映に活用するという、より効果的かつ効率的な目標管理の仕組
みに改められたとともに、総務大臣が目標の策定及び業務の実績評価に関する
政府統一的な指針を定めることとされたところである。
本指針はこのような経緯を踏まえ、改正後の独立行政法人通則法(以下「通
則法」という。)第 28 条の2第1項に基づき、主務大臣が評価を実施するに当
たり指針とすべき事項を、
「独立行政法人の評価に関する指針」として取りまと
めたものである。主務大臣は、本指針に基づき、法人の業務等に係る国民への