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疑義解釈資料の送付について(その6) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その6)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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援加算における専任の看護師又は専任の社会福祉士が兼任することは可能か。
(答)可能。
なお、入退院支援加算において各病棟に専任で配置されている「入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士」が兼任することも差し支えないが、この場合は、入退院支援加算に係る入退院支援及び地域連
携業務並びに成育連携チームの業務のみ実施可能であること。

【投薬】
問7

湿布薬については、1処方当たりの枚数が制限されているが、これは湿布薬の種類ごとの上限枚数ではなく、1処方における全ての種類の湿布薬の合計に係る上限枚数という理解でよいか。

(答)よい。なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(平成 28 年3月 31 日事務連絡)別添1の問 128 は廃止する。

医-3