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疑義解釈資料の送付について(その6) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その6)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
【外来感染対策向上加算、感染対策向上加算】
問1

区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3について、「入院初日及び入院期間が 90 日を超えるごとに1回」算定できることとされているが、令和4年3月 31 日以前から継続して入院している患者についても算定可能か。

(答)算定可。この場合において、当該加算の算定に係る入院期間の起算日は、入院日とし、令和4年3月 31 日時点で既に入院期間が 90 日を超えている場合であっても、入院日を基準として 90 日を超えるごとに算定すること。

問2

区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料の注 15 に規定する外来感染対策向上加算並びに区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準における「地域の医師会」とは、郡市区等医師会及び都道府県医師会のいずれも該当するか。

(答)そのとおり。
問3・ 区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注2に規定する指導強化加算の施設基準における「感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去1年間に4回以上、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に赴き院内感染対策に関する助言を行っていること」、
・ 「A000」初診料の注 12、区分番号「A001」再診料の注 16 及び「A234-2」感染対策向上加算の注3に規定する連携強化加算の施設基準における「当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること」については、「令和5年3月 31 日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなす」こととされているが、令和5年3月 31 日までの間に指導強化
加算又は連携強化加算の届出を行う場合は、指導強化加算にあっては別添7の様式 35 の3における「過去1年間に、届出保険医療機関の感染制御チームの専従医師又は看護師が赴いて院内感染対策に関する助言を行った保険医療機関名」を、連携強化加算にあっては別添7の様式1の5における「過去1年間に、感染症の発生状況等について報告を行った感染対策向上加算1の保険医療機関名」を記入しなくてもよいか。
(答)よい。

医-1