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参考資料3 令和7年地方分権改革に関する提案募集 提案事項 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59913.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第148回 7/24)《厚生労働省》 |
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令和7年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 | 。。 |。。。
厚生労働省(内閣府と関係府省との間で調整を行う提案)
管理 重点募集 | 〇(人口減少地域等におけるサ | | 天素区分 |B 地方に対する規制
番号 | "“ | | テーマ |一ビス空白地域の解消等) 提案分野 | 03 医療・福祉
提案事項(事項名)
障害者支援施設における設備基準等の見直し
提案団体
広島県、宮城県、広島市、大崎上島町、愛媛県、全国知事会、中国地方知事会
制度の所管・関係府省
厚生労働省
求める措置の具体的内容
特別養護老人ホームの施設設備等を有効活用して、 障害者支援施設を併設できるよう、 厚生労働省令で規定
する利用者1人あたりの床面積、サービス管理責任者の配置及び入所定員の基準の参還基準化を求める。
具体的な支障事例
本県の中山間地域では、障害者支援施設が無い地域があるため、両親の高齢化等により家庭での支援が限界
を迎えたことにより、 障害者支援施設への入所を希望されたとしても、 近くの施設に入所できないケースが生じ
ている。
一方で、 過疎化の進展により、 将来的に地域の特別養護老人ホームに空床が増加する見込みであり、このスペ
ースに障害者支援施設を併設することにより、地域の障害者支援施設への入所ニーズに対応することができ、
行政サービスの維持・向上が図られると期待される。
しかしながら、 省令により、 障害者1人あたり 9.9 m以上の床面積が必要ということや、サービス管理責任者のう
ち1人以上は常勤でちあること、 入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設は 10 人以上
の入所を要するといった基準が定められており、 当該基準が障壁となって障害者支援施設の併設が進まず、中
山間地域における既存施設の有効活用に課題が生じている。
地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等
令和6年度の県島販会要望で施設の有効活用に関する要望があった。
制度改正による効果 (提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等)
省令の基準を参陳基準化することにより、 地域の実情に応じた行政サービスの維持・向上、 既存施設の有効活
用が期待される。
根拠法令等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 44 条第3項、第 84 条第1項、第2項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に
関する基準第1条第1項第1号、第2号、第4号、第9条第1項第1号、第 10 条第2項第2号ハ、第1条第1項第
22 号ホ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、
備及び運営に関する基準第1条第1項第1号、第2号、第4条第1項第1号ホ、第6条第2項第2号ハ
味
厚生労働省(内閣府と関係府省との間で調整を行う提案)
管理 重点募集 | 〇(人口減少地域等におけるサ | | 天素区分 |B 地方に対する規制
番号 | "“ | | テーマ |一ビス空白地域の解消等) 提案分野 | 03 医療・福祉
提案事項(事項名)
障害者支援施設における設備基準等の見直し
提案団体
広島県、宮城県、広島市、大崎上島町、愛媛県、全国知事会、中国地方知事会
制度の所管・関係府省
厚生労働省
求める措置の具体的内容
特別養護老人ホームの施設設備等を有効活用して、 障害者支援施設を併設できるよう、 厚生労働省令で規定
する利用者1人あたりの床面積、サービス管理責任者の配置及び入所定員の基準の参還基準化を求める。
具体的な支障事例
本県の中山間地域では、障害者支援施設が無い地域があるため、両親の高齢化等により家庭での支援が限界
を迎えたことにより、 障害者支援施設への入所を希望されたとしても、 近くの施設に入所できないケースが生じ
ている。
一方で、 過疎化の進展により、 将来的に地域の特別養護老人ホームに空床が増加する見込みであり、このスペ
ースに障害者支援施設を併設することにより、地域の障害者支援施設への入所ニーズに対応することができ、
行政サービスの維持・向上が図られると期待される。
しかしながら、 省令により、 障害者1人あたり 9.9 m以上の床面積が必要ということや、サービス管理責任者のう
ち1人以上は常勤でちあること、 入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設は 10 人以上
の入所を要するといった基準が定められており、 当該基準が障壁となって障害者支援施設の併設が進まず、中
山間地域における既存施設の有効活用に課題が生じている。
地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等
令和6年度の県島販会要望で施設の有効活用に関する要望があった。
制度改正による効果 (提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等)
省令の基準を参陳基準化することにより、 地域の実情に応じた行政サービスの維持・向上、 既存施設の有効活
用が期待される。
根拠法令等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 44 条第3項、第 84 条第1項、第2項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に
関する基準第1条第1項第1号、第2号、第4号、第9条第1項第1号、第 10 条第2項第2号ハ、第1条第1項第
22 号ホ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、
備及び運営に関する基準第1条第1項第1号、第2号、第4条第1項第1号ホ、第6条第2項第2号ハ
味