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参考資料2 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会「これまでの議論の整理」(概要) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59984.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第123回 7/28)《厚生労働省》
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これまでの議論の整理(概要①)
1.有料老人ホームの運営及びサービス提供のあり方
(ⅰ)有料老人ホームにおけるサービスの質の確保等
(有料老人ホームをはじめとする高齢者住まいの役割)
 有料老人ホームなどの高齢者向け住まいは、地域包括ケアシステム
の中核としての役割が期待されるのではないか。
 高齢者向け住まいにおいても看取りの対応が進んでおり、人生の最
期まで尊厳が保たれるサービスになっていくべきではないか。
(有料老人ホームにおける介護・医療サービスの質の確保)
 住宅型有料老人ホームのうち、要介護者の受入が可能で、介護サー
ビスの提供体制を備えているホームは、入居者の介護サービスの選
択や提供、質の確保に大きな影響を与える可能性があり、特に入居
者保護の必要性が高いのではないか。
 介護・医療ニーズや夜間・緊急時対応を想定した職員配置基準や、
施設管理者に対する資格基準、重度者対応に関する研修の実施、指
針の整備、虐待防止に関する取組の基準等が必要ではないか。
 法人としての考え方や方針、計画などを十分に確認できる仕組みが
必要ではないか。
(有料老人ホームにおける安全性の確保)
 中重度の要介護者を含む入居者に対して、有料老人ホームや併設
サービスの責任の所在や範囲が不明確ではないか。重度になっても
住み続けられるというホームに関しては、最低限の人員配置基準が
法令上定められることが必要ではないか。
 介護施設と同様に、虐待防止、事故防止や事故報告義務が必要では
ないか。
(ⅱ)利用者による有料老人ホームやサービスの適切な選択
(望ましい情報提供のあり方)
 有料老人ホームや高齢者向けサービスの選択においては、専門知識
や交渉力の不足を補い、入居を希望する高齢者が適切な判断を下せ
る仕組みが必要ではないか。

※「議論の整理」の主な意見を抜粋及び要約

 介護保険サービスの提供体制の有無、ホームと介護サービス提供主
体との関係、入居者の要介護度や病態に応じた受入れの可否、主た
る介護サービス事業者や協力医療機関の情報等を公表し情報の透明
性を高めるべきではないか。
(入居契約時において説明されるべき事項)
 住宅型有料老人ホームやサ高住の入居契約について、丁寧な説明や、
契約の透明性を高める必要があるのではないか。
 施設の運営方針や介護保険施設等との相違点、独自サービスや家賃
以外の費用の内容、表示価格には介護サービスが含まれていないこ
と、将来的な家賃や契約変更の可能性等を、契約書や重要事項説明
書に基づく事前説明・事前交付、HPなどへの明記が必要ではない
か。
 要介護や医療処置を必要とする状態になった場合に、外部サービス
等を利用しながら住み続けられるか、看取りまで行われるか、退去
を求められるかについて、事前説明と契約書への明記が必要ではな
いか。
(高齢者や家族等への意思決定支援の必要性)
 信頼性の高い情報が公開された上で、判断能力が衰えた高齢期に高
齢者やその家族が自ら適切に選択し意思決定できるため、より丁寧
で個別性の高い支援が必要ではないか。
 入院中であっても、本人が納得して選択できるよう、日常的な医療
機関と高齢者住まいとの連携を充実していくことが必要ではないか。
(入居者紹介事業の役割と課題)
 入居者紹介事業者は、単なる住まいの紹介ではなく、高齢者や家族
の意思決定支援も担い得ることを認識し、責任を持って事業を行う
必要があるのではないか。
 入居者紹介事業者は、入居希望者と有料老人ホームをつなぐ役割を
担っているが、契約関係が明確ではなく、また、紹介料の金額の公
表も含めた透明性を高める仕組みが必要ではないか。

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