参考資料3 参考資料(第二分冊) (152 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59876.html |
出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第9回 7/24)《厚生労働省》 |
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社会福祉法人の経営高度化に係る優遇融資について
【概要】
社会福祉法人に対する「協働化・大規模化(合併等)の際に必要な経営資金」、「会計監
査人の設置等に必要な経営資金」または「経営不振状態の法人に対する経営資金」について、
融資率等の優遇措置を行う。
【創設年度】
平成26年度
【対象】
社会福祉法人が整備する全ての施設(法人単位での融資)
【優遇内容】(
)は通常の経営資金の融資条件
・融資率
90%(70%~80%)
・貸付利率
基準利率※1-0.8%※2又は-0.5%(基準利率)
※1
2.1%(令和7年4月1日時点)
※2 協働化(社会福祉連携推進法人に限る)・大規模化(合併等)の際に必要な経営資金のみ
・償還期間
10年以内※3又は8年以内(3年以内)
※3
・据置期間
協働化(社会福祉連携推進法人に限る)・大規模化(合併等)の際に必要な経営資金のみ
1年以内(6月以内)
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