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医療用物資の国備蓄品の売却について (2 ページ)

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出典情報 医療用物資の国備蓄品の売却について(7/11付 事務連絡)《厚生労働省》
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(3) 国からの購入方法
今回、売却に付された4物資を購入する場合、国の売却入札の手続に参加
していただく必要がある。応札の具体的な手続等については、調達ポータル
(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)に掲載
する入札公告(各物資の売払契約)及び入札説明書を参照していただきたい。
入札説明書は、入札公告(各物資の売払契約)において、閲覧することがで
きる。なお、応札には、競争参加資格として、「物品の買受け」の全省庁統
一資格(競争参加地域は「関東・甲信越」)を取得している必要がある。
(4) 売却製品の納品
売払物品は、厚生労働省が買受人指定の場所(原則、落札者が初回配送時
に指定した1カ所の場所とする。)に配送する。配送は、本物品引渡期限(契
約締結日から 2 ヶ月以内)までに、原則、保管倉庫1カ所につき1回まで
の発送とする。配送に要する費用は厚生労働省が負担し、その他必要な一切
の諸経費は買受人が負担する。
尚、引渡物品が相当数あり、保管倉庫から1回の発送・受領が困難と厚生
労働省が認める場合に限り、発送回数を調整する場合がある。

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