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処方・注射オーダ標準用法規格 電子処方箋用法適用ガイド(令和7年7月1日掲載) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html#2.1 |
出典情報 | 電子処方箋管理サービスの処方箋情報等を記録するための用法マスタ(7/1)《厚生労働省》 |
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1. はじめに
現在、電子処方箋の情報をはじめとした様々な医療情報が、全国で共有・交換可能な仕組み
が整備されているところであり、医療情報を医療機関・薬局で円滑に共有・交換するためには、標準
化の取り組みが必要不可欠である。標準化の取り組みは、地域医療連携や医療安全に資するも
のであり、また、医療情報システムの標準化や相互運用性を確保していく上でも必須である。
用法の標準化に当たっては、(公社)日本薬剤師会、(一社)日本病院薬剤師会におい
て、標準用法用語集が作成され、処方情報における用法の標準化に取り組まれてきたところであ
る。さらに(一社)日本医療情報学会では、これら標準用法用語を情報システムで取り扱いでき
るように規格を定め、処方・注射オーダ標準用法規格(以下単に「標準用法規格」という。)が作
成されている。この標準用法規格は、厚生労働省標準規格(HS027 処方・注射オーダ標準用
法規格)として認められているところである。ただ、これら標準の社会実装の局面では、例外的な要
素が皆無とはならない。
上記の趣旨を踏まえた上で、本ガイド(処方・注射オーダ標準用法規格 電子処方箋用法適
用ガイド)では、電子処方箋管理サービスで使用する用法コードとして、標準用法規格に合致した
用法コードのほかに、電子処方箋の発行時にやむを得ず採番可能な用法用語がない場合に備え、
例外的に採番規則を設定した。これに基づき、電子処方箋管理サービスで用いる用法マスタを作
成・公開する。
なお、本ガイドは、電子処方箋管理サービスにおける標準用法規格の適用を補完するものであ
り、標準用法規格と一体的に利用されるべきものである。また、採番規則を拡張して例外を認める
ものではない。
2. 規格コード
電子処方箋管理サービスで用いる用法マスタにおいて、標準用法規格の例外として採番したコー
ドを「適用ガイドコード」(用法コード区分:1)として示す。
標準用法規格に準拠することを前提に、次に掲げる用法規格について自由記載を認め、そのコ
ードを定める。自由記載を示すコードは「Z」とする。なお、「Z」は次の使用区分にのみ利用可能であ
り、他の用法使用区分では使用禁止である。
自由記載の内容について、電子処方箋の仕組みにおいては、用法補足レコード中の用法補足
情報として記録することを原則とする。その他の欄に記載する場合には、処方箋の情報を確認した
者が分かるように記録すること。
(ア)
1日回数と服用時刻を明示した内服用法(時刻指定型Ⅰ)において標準用法規
格で表現できない時刻を示すもの。
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現在、電子処方箋の情報をはじめとした様々な医療情報が、全国で共有・交換可能な仕組み
が整備されているところであり、医療情報を医療機関・薬局で円滑に共有・交換するためには、標準
化の取り組みが必要不可欠である。標準化の取り組みは、地域医療連携や医療安全に資するも
のであり、また、医療情報システムの標準化や相互運用性を確保していく上でも必須である。
用法の標準化に当たっては、(公社)日本薬剤師会、(一社)日本病院薬剤師会におい
て、標準用法用語集が作成され、処方情報における用法の標準化に取り組まれてきたところであ
る。さらに(一社)日本医療情報学会では、これら標準用法用語を情報システムで取り扱いでき
るように規格を定め、処方・注射オーダ標準用法規格(以下単に「標準用法規格」という。)が作
成されている。この標準用法規格は、厚生労働省標準規格(HS027 処方・注射オーダ標準用
法規格)として認められているところである。ただ、これら標準の社会実装の局面では、例外的な要
素が皆無とはならない。
上記の趣旨を踏まえた上で、本ガイド(処方・注射オーダ標準用法規格 電子処方箋用法適
用ガイド)では、電子処方箋管理サービスで使用する用法コードとして、標準用法規格に合致した
用法コードのほかに、電子処方箋の発行時にやむを得ず採番可能な用法用語がない場合に備え、
例外的に採番規則を設定した。これに基づき、電子処方箋管理サービスで用いる用法マスタを作
成・公開する。
なお、本ガイドは、電子処方箋管理サービスにおける標準用法規格の適用を補完するものであ
り、標準用法規格と一体的に利用されるべきものである。また、採番規則を拡張して例外を認める
ものではない。
2. 規格コード
電子処方箋管理サービスで用いる用法マスタにおいて、標準用法規格の例外として採番したコー
ドを「適用ガイドコード」(用法コード区分:1)として示す。
標準用法規格に準拠することを前提に、次に掲げる用法規格について自由記載を認め、そのコ
ードを定める。自由記載を示すコードは「Z」とする。なお、「Z」は次の使用区分にのみ利用可能であ
り、他の用法使用区分では使用禁止である。
自由記載の内容について、電子処方箋の仕組みにおいては、用法補足レコード中の用法補足
情報として記録することを原則とする。その他の欄に記載する場合には、処方箋の情報を確認した
者が分かるように記録すること。
(ア)
1日回数と服用時刻を明示した内服用法(時刻指定型Ⅰ)において標準用法規
格で表現できない時刻を示すもの。
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