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【参考資料2】医療DX推進室設置規程 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59229.html |
出典情報 | 「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム(第7回 7/1)《厚生労働省》 |
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(外部機関の参加)
第4条
室長は、必要に応じ、推進室に関連する省庁の職員及び外部有識者の参加を
求めることができる。
(庶務)
第5条 推進室の庶務は、関係部局の協力を得て、大臣官房情報化担当参事官室にお
いて処理する。
(全体図会議)
第6条
推進室に、俯瞰的立場から医療DXの企画立案の推進の管理・監督を行うた
めの全体図会議を置く。
2 全体図会議は、厚生労働事務次官、医務技監、第2条第2項の室長及び同条第3
項の室長代理、保険局長及び大臣官房審議官(医療保険担当)並びに厚生労働大臣
が指名する者をもって構成する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、室長が別
に定める。
附
則
この規程は、令和5年7月4日から施行する。
この規程は、令和5年8月29日から施行する。
この規程は、令和5年10月4日から施行する。
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
第4条
室長は、必要に応じ、推進室に関連する省庁の職員及び外部有識者の参加を
求めることができる。
(庶務)
第5条 推進室の庶務は、関係部局の協力を得て、大臣官房情報化担当参事官室にお
いて処理する。
(全体図会議)
第6条
推進室に、俯瞰的立場から医療DXの企画立案の推進の管理・監督を行うた
めの全体図会議を置く。
2 全体図会議は、厚生労働事務次官、医務技監、第2条第2項の室長及び同条第3
項の室長代理、保険局長及び大臣官房審議官(医療保険担当)並びに厚生労働大臣
が指名する者をもって構成する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、推進室の運営に関し必要な事項は、室長が別
に定める。
附
則
この規程は、令和5年7月4日から施行する。
この規程は、令和5年8月29日から施行する。
この規程は、令和5年10月4日から施行する。
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
この規程は、令和7年4月1日から施行する。