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【参考資料2】医療DX推進室設置規程 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59229.html |
出典情報 | 「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム(第7回 7/1)《厚生労働省》 |
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参考資料2
医療DX推進室設置規程
令和5年7月4日
一部改正
令和5年8月29日
一部改正
一部改正
令和5年10月4日
令和6年8月1日
一部改正
令和7年4月1日
厚生労働大臣伺い定め
(設置)
第1条 国民の健康増進や切れ目のない質の高い医療の提供に向け、医療分野のデジ
タル化を進め、保健・医療情報(介護情報を含む。)の利活用の課題を部局横断的に
検討し、医療DXの企画立案を総合的かつ戦略的に推進するため、大臣官房に、医
療DX推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進室は、室長、室長代理及び室員をもって構成する。
2 室長は、大臣官房長又は大臣官房総括審議官のうち、厚生労働大臣が指名する者
をもって充てる。
3
室長代理は、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官をもって充てる。
4
室員は、別紙1の職にある者をもって充てる。ただし、室長が必要と認めるとき
は、室員を追加することができる。
5
室長は、必要に応じ、推進室に関連する部局の職員の参加を求めることができる。
(チーム)
第3条
推進室に次のチームを置く。
一
電子カルテ・医療情報基盤等チーム
二
健康保険証利用チーム
三
四
診療報酬改定DX・医療DX実施組織検討チーム
二次利用チーム
2
各チームに、チーム長、チーム長代理及びチーム員を置く。
3
チーム長及びチーム長代理は、別紙2の職にある者をもって充てる。
4
チーム長は、必要と認めるときは、チーム員を追加することができる。
5
第1項各号に規定するチームを統括するため、統括チーム長及び統括チーム長代
理を置く。
6 統括チーム長は、大臣官房参事官(情報化担当)をもって充てる。
7
統括チーム長代理は、医政局医薬産業振興・医療情報企画課長をもって充てる。
医療DX推進室設置規程
令和5年7月4日
一部改正
令和5年8月29日
一部改正
一部改正
令和5年10月4日
令和6年8月1日
一部改正
令和7年4月1日
厚生労働大臣伺い定め
(設置)
第1条 国民の健康増進や切れ目のない質の高い医療の提供に向け、医療分野のデジ
タル化を進め、保健・医療情報(介護情報を含む。)の利活用の課題を部局横断的に
検討し、医療DXの企画立案を総合的かつ戦略的に推進するため、大臣官房に、医
療DX推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進室は、室長、室長代理及び室員をもって構成する。
2 室長は、大臣官房長又は大臣官房総括審議官のうち、厚生労働大臣が指名する者
をもって充てる。
3
室長代理は、大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官をもって充てる。
4
室員は、別紙1の職にある者をもって充てる。ただし、室長が必要と認めるとき
は、室員を追加することができる。
5
室長は、必要に応じ、推進室に関連する部局の職員の参加を求めることができる。
(チーム)
第3条
推進室に次のチームを置く。
一
電子カルテ・医療情報基盤等チーム
二
健康保険証利用チーム
三
四
診療報酬改定DX・医療DX実施組織検討チーム
二次利用チーム
2
各チームに、チーム長、チーム長代理及びチーム員を置く。
3
チーム長及びチーム長代理は、別紙2の職にある者をもって充てる。
4
チーム長は、必要と認めるときは、チーム員を追加することができる。
5
第1項各号に規定するチームを統括するため、統括チーム長及び統括チーム長代
理を置く。
6 統括チーム長は、大臣官房参事官(情報化担当)をもって充てる。
7
統括チーム長代理は、医政局医薬産業振興・医療情報企画課長をもって充てる。