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令和7年4月11日 令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(病床数適正化支援事業)の内示について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html
出典情報 令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(病床数適正化支援事業)の内示について(4/11)《厚生労働省》
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1.本事業の第1次内示の配分額の算定方法
本事業の第1次内示の配分額の算定方法については、以下の(1)から(3)までとし
た上で、各都道府県に 100 床以上を配分している。なお、配分額の内示に当たって
は、削減した病床1床につき 4,104 千円とする。
(1) 一般会計の繰入等がない医療機関であって、令和4年度から3年連続経常赤字
の医療機関又は令和5年度から2年連続経常赤字かつ令和6年度に病床削減
済みの医療機関
(2) 給付額(4,104 千円×給付対象とする病床数)の上限は、(1)の赤字額の平均の
半分を目安とする
(3) 1医療機関あたりの給付は 50 床を上限


次期内示以降の配分額の算定方法については、変更があり得る。

2.都道府県から医療機関への給付金の支給方法
各都道府県におかれては、地域の医療提供体制の維持を図る観点から、1の算定
方法を踏まえ、医療機関の選定の上、医療機関に給付金を支給すること。支給に当
たっては、1床当たり 4,104 千円を下回らないようにすること。
また、経常赤字であって既に病床削減を行っている医療機関については、経営に
支障を来すおそれがあり、緊急の支援を要するため、当該医療機関に対して速やか
に給付金の支給をお願いしたい。

3.その他
現在、事業計画(活用意向調査)については、約5万床を超える計画が提出され
ているところであり、本事業の第1次内示の配分額の内示に当たっては、提出され
ている事業計画(活用意向調査)を元に、予算の範囲内で内示を行うものである。
本事業に係る次期内示については、医療施設等経営強化緊急支援事業の他の事業で
生じた残余を活用して6月中旬目処に行うことを検討している。
なお、今回各都道府県から給付金が支給された医療機関であっても、事業計画に
基づく減少病床数に達していない場合には、6月中旬目途に行う次期内示において、
再度、支給の対象となり得る。