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令和7年4月11日 令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(病床数適正化支援事業)の内示について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(病床数適正化支援事業)の内示について(4/11)《厚生労働省》 |
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1.本事業の第1次内示の配分額の算定方法
本事業の第1次内示の配分額の算定方法については、以下の(1)から(3)までとし
た上で、各都道府県に 100 床以上を配分している。なお、配分額の内示に当たって
は、削減した病床1床につき 4,104 千円とする。
(1) 一般会計の繰入等がない医療機関であって、令和4年度から3年連続経常赤字
の医療機関又は令和5年度から2年連続経常赤字かつ令和6年度に病床削減
済みの医療機関
(2) 給付額(4,104 千円×給付対象とする病床数)の上限は、(1)の赤字額の平均の
半分を目安とする
(3) 1医療機関あたりの給付は 50 床を上限
※
次期内示以降の配分額の算定方法については、変更があり得る。
2.都道府県から医療機関への給付金の支給方法
各都道府県におかれては、地域の医療提供体制の維持を図る観点から、1の算定
方法を踏まえ、医療機関の選定の上、医療機関に給付金を支給すること。支給に当
たっては、1床当たり 4,104 千円を下回らないようにすること。
また、経常赤字であって既に病床削減を行っている医療機関については、経営に
支障を来すおそれがあり、緊急の支援を要するため、当該医療機関に対して速やか
に給付金の支給をお願いしたい。
3.その他
現在、事業計画(活用意向調査)については、約5万床を超える計画が提出され
ているところであり、本事業の第1次内示の配分額の内示に当たっては、提出され
ている事業計画(活用意向調査)を元に、予算の範囲内で内示を行うものである。
本事業に係る次期内示については、医療施設等経営強化緊急支援事業の他の事業で
生じた残余を活用して6月中旬目処に行うことを検討している。
なお、今回各都道府県から給付金が支給された医療機関であっても、事業計画に
基づく減少病床数に達していない場合には、6月中旬目途に行う次期内示において、
再度、支給の対象となり得る。
本事業の第1次内示の配分額の算定方法については、以下の(1)から(3)までとし
た上で、各都道府県に 100 床以上を配分している。なお、配分額の内示に当たって
は、削減した病床1床につき 4,104 千円とする。
(1) 一般会計の繰入等がない医療機関であって、令和4年度から3年連続経常赤字
の医療機関又は令和5年度から2年連続経常赤字かつ令和6年度に病床削減
済みの医療機関
(2) 給付額(4,104 千円×給付対象とする病床数)の上限は、(1)の赤字額の平均の
半分を目安とする
(3) 1医療機関あたりの給付は 50 床を上限
※
次期内示以降の配分額の算定方法については、変更があり得る。
2.都道府県から医療機関への給付金の支給方法
各都道府県におかれては、地域の医療提供体制の維持を図る観点から、1の算定
方法を踏まえ、医療機関の選定の上、医療機関に給付金を支給すること。支給に当
たっては、1床当たり 4,104 千円を下回らないようにすること。
また、経常赤字であって既に病床削減を行っている医療機関については、経営に
支障を来すおそれがあり、緊急の支援を要するため、当該医療機関に対して速やか
に給付金の支給をお願いしたい。
3.その他
現在、事業計画(活用意向調査)については、約5万床を超える計画が提出され
ているところであり、本事業の第1次内示の配分額の内示に当たっては、提出され
ている事業計画(活用意向調査)を元に、予算の範囲内で内示を行うものである。
本事業に係る次期内示については、医療施設等経営強化緊急支援事業の他の事業で
生じた残余を活用して6月中旬目処に行うことを検討している。
なお、今回各都道府県から給付金が支給された医療機関であっても、事業計画に
基づく減少病床数に達していない場合には、6月中旬目途に行う次期内示において、
再度、支給の対象となり得る。