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令和7年6月27日 令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(病床数適正化支援事業)の内示について(第2次内示) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html |
出典情報 | 令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(病床数適正化支援事業)の内示について(6/27)《厚生労働省》 |
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記
1.本事業の第2次内示の配分額の算定方法
本事業の第2次内示の配分額の算定方法については、以下の(1)から(3)までとし
た上で、各都道府県に 10 床以上となるよう追加で配分することとしている。なお、
配分額の内示に当たっては、削減した病床1床につき 4,104 千円とする。
(1) 令和5年度から2年連続経常赤字の医療機関(第1次内示において予算配分の
対象となった医療機関を除く。)
(2) 給付額(4,104 千円×給付対象とする病床数)の上限は、(1)の赤字額の平均の
半分を目安とする
(3) 1医療機関あたりの給付は 10 床を上限
2.都道府県から医療機関への給付金の支給方法
各都道府県におかれては、地域の医療提供体制の維持を図る観点から、1の算定
方法を踏まえ、医療機関を選定の上、医療機関に給付金を支給すること。支給に当
たっては、1床当たり 4,104 千円を下回らないようにすること。
また、経常赤字であって既に病床削減を行っている医療機関については、経営に
支障を来すおそれがあり、緊急の支援を要するため、当該医療機関に対して速やか
に給付金の支給をお願いしたい。
3.その他
本事業については、経営状況が厳しい医療機関において入院医療の提供を継続し
ていただくことを目的として実施するものであり、各都道府県におかれては、こう
した目的を踏まえ、可能な限り速やかに医療機関を選定の上、給付金を支給いただ
きたい。
また、各都道府県におかれては、病床の削減を行う医療機関への給付金の支給に
当たり、新興感染症に係る協定締結医療機関の確保病床であるか否かなど、地域の
医療提供体制への影響を踏まえた上で判断いただきたい。
1.本事業の第2次内示の配分額の算定方法
本事業の第2次内示の配分額の算定方法については、以下の(1)から(3)までとし
た上で、各都道府県に 10 床以上となるよう追加で配分することとしている。なお、
配分額の内示に当たっては、削減した病床1床につき 4,104 千円とする。
(1) 令和5年度から2年連続経常赤字の医療機関(第1次内示において予算配分の
対象となった医療機関を除く。)
(2) 給付額(4,104 千円×給付対象とする病床数)の上限は、(1)の赤字額の平均の
半分を目安とする
(3) 1医療機関あたりの給付は 10 床を上限
2.都道府県から医療機関への給付金の支給方法
各都道府県におかれては、地域の医療提供体制の維持を図る観点から、1の算定
方法を踏まえ、医療機関を選定の上、医療機関に給付金を支給すること。支給に当
たっては、1床当たり 4,104 千円を下回らないようにすること。
また、経常赤字であって既に病床削減を行っている医療機関については、経営に
支障を来すおそれがあり、緊急の支援を要するため、当該医療機関に対して速やか
に給付金の支給をお願いしたい。
3.その他
本事業については、経営状況が厳しい医療機関において入院医療の提供を継続し
ていただくことを目的として実施するものであり、各都道府県におかれては、こう
した目的を踏まえ、可能な限り速やかに医療機関を選定の上、給付金を支給いただ
きたい。
また、各都道府県におかれては、病床の削減を行う医療機関への給付金の支給に
当たり、新興感染症に係る協定締結医療機関の確保病床であるか否かなど、地域の
医療提供体制への影響を踏まえた上で判断いただきたい。