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令和7年6月27日 令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(病床数適正化支援事業)の内示について(第2次内示) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_51451.html
出典情報 令和7年度医療施設等経営強化緊急支援事業(病床数適正化支援事業)の内示について(6/27)《厚生労働省》
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1.本事業の第2次内示の配分額の算定方法
本事業の第2次内示の配分額の算定方法については、以下の(1)から(3)までとし
た上で、各都道府県に 10 床以上となるよう追加で配分することとしている。なお、
配分額の内示に当たっては、削減した病床1床につき 4,104 千円とする。
(1) 令和5年度から2年連続経常赤字の医療機関(第1次内示において予算配分の
対象となった医療機関を除く。)
(2) 給付額(4,104 千円×給付対象とする病床数)の上限は、(1)の赤字額の平均の
半分を目安とする
(3) 1医療機関あたりの給付は 10 床を上限

2.都道府県から医療機関への給付金の支給方法
各都道府県におかれては、地域の医療提供体制の維持を図る観点から、1の算定
方法を踏まえ、医療機関を選定の上、医療機関に給付金を支給すること。支給に当
たっては、1床当たり 4,104 千円を下回らないようにすること。
また、経常赤字であって既に病床削減を行っている医療機関については、経営に
支障を来すおそれがあり、緊急の支援を要するため、当該医療機関に対して速やか
に給付金の支給をお願いしたい。

3.その他
本事業については、経営状況が厳しい医療機関において入院医療の提供を継続し
ていただくことを目的として実施するものであり、各都道府県におかれては、こう
した目的を踏まえ、可能な限り速やかに医療機関を選定の上、給付金を支給いただ
きたい。
また、各都道府県におかれては、病床の削減を行う医療機関への給付金の支給に
当たり、新興感染症に係る協定締結医療機関の確保病床であるか否かなど、地域の
医療提供体制への影響を踏まえた上で判断いただきたい。