よむ、つかう、まなぶ。
【資料02】先駆け審査指定制度の対象品目の指定の取消しについて[179KB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58984.html |
出典情報 | 薬事審議会(令和7年度第1回 6/24)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
※指定の要件
(
「医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品の先駆け審査指定制度の試行的実施(第五回)について」
(令 和
元年9月6日付け薬生機審発 0906 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長長通知)より抜粋)
指定を受ける医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品は、以下の4つのすべての要件を満たすこと。
(1)指定要件1:治療法/診断法の画期性
原則として、医療機器にあっては新規原理(新医療機器等)、体外診断用医薬品にあっては新規原理/新規
測定項目、再生医療等製品にあっては新規作用機序を有すること。
(2)指定要件2:対象疾患の重篤性
以下のいずれかの疾患に該当するものであること。
・ 生命に重大な影響がある重篤な疾患
・ 根治療法がなく症状(社会生活が困難な状態)が継続している疾患
(3)指定要件3:対象疾患に係る極めて高い有効性
既存の治療法/診断法がない、若しくは、既存の治療法/診断法に比べて有効性の大幅な改善が見込まれる、
又は、著しい安全性の向上が見込まれること。
(4)指定要件4:世界に先駆けて日本で早期開発・申請する意思・体制
日本における早期開発を重視し、世界に先駆けて日本で承認申請される(同時申請も含む)予定のもので
あり、承認申請できる体制を有していること。なお、非臨床試験の結果等により、有効性等が一定程度期待で
きる医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品であって、日本を含めた形で治験を実施するものが望ま
しい。
2/2
(
「医療機器・体外診断用医薬品・再生医療等製品の先駆け審査指定制度の試行的実施(第五回)について」
(令 和
元年9月6日付け薬生機審発 0906 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長長通知)より抜粋)
指定を受ける医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品は、以下の4つのすべての要件を満たすこと。
(1)指定要件1:治療法/診断法の画期性
原則として、医療機器にあっては新規原理(新医療機器等)、体外診断用医薬品にあっては新規原理/新規
測定項目、再生医療等製品にあっては新規作用機序を有すること。
(2)指定要件2:対象疾患の重篤性
以下のいずれかの疾患に該当するものであること。
・ 生命に重大な影響がある重篤な疾患
・ 根治療法がなく症状(社会生活が困難な状態)が継続している疾患
(3)指定要件3:対象疾患に係る極めて高い有効性
既存の治療法/診断法がない、若しくは、既存の治療法/診断法に比べて有効性の大幅な改善が見込まれる、
又は、著しい安全性の向上が見込まれること。
(4)指定要件4:世界に先駆けて日本で早期開発・申請する意思・体制
日本における早期開発を重視し、世界に先駆けて日本で承認申請される(同時申請も含む)予定のもので
あり、承認申請できる体制を有していること。なお、非臨床試験の結果等により、有効性等が一定程度期待で
きる医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品であって、日本を含めた形で治験を実施するものが望ま
しい。
2/2