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参考資料5 エキスパートパネルの実施要件の詳細について(令和4年3月3日付厚生労働省健康局がん・疾病対策課事務連絡) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58839.html
出典情報 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第6回 6/16)《厚生労働省》
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第6回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に
関するワーキンググループ

令和7年6月16日





参考資料





令 和 4 年 3 月 3 日
一部改正 令和6年2月27日
一部改正 令和7年2月28日

都道府県衛生主管部(局)御中
厚生労働省健康局がん・疾病対策課

エキスパートパネルの実施要件の詳細について
「エキスパートパネルの実施要件について」(令和4年3月3日付け健が発0303第
1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課長通知)において、固形がんを対象とするがん遺
伝子パネル検査を行った一部の症例、及び造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とするがん遺伝
子パネル検査に特有のFast-track機能によって返却された中間報告に基づく結果の解釈に
ついては、エキスパートパネルの全ての参加者が、医療情報システムの安全管理に関する
ガイドラインに準拠したファイル共有サービス等を介してそれぞれ評価(以下「持ち回り
協議」という。)を行い、当該対象症例に対する全ての参加者の見解が一致した場合にお
いては、参加者がリアルタイムで協議可能な方法でのエキスパートパネルの開催は必要と
しないこととしております。
上記のうち、固形がんを対象とするがん遺伝子パネル検査において、持ち回り協議のみ
行い、リアルタイムでのエキスパートパネルの開催を必要としない症例については、下記
のとおりですので、管内の医療機関及び関係者に周知するよう御願いします。
また、持ち回り協議の全ての参加者において、下記に該当する症例であるとの見解が一
致しない場合は、リアルタイムでのエキスパートパネルで協議を行う必要があることを重
ねて申し添えます。





病的バリアント(※1)が検出されなかった場合

検出された全ての病的バリアントが、以下の(1)〜(4)のいずれかに該当し、か
つ関連するガイドライン等を参考に検討した上で、二次的所見が見つからない又は疑わ
れない場合
(1)「次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づくがん診療ガイダンス
(※2)」におけるエビデンスレベルにかかわらず、推奨する薬剤、治験等が無い場