よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行等に伴う通知等の廃止について[74KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3 医薬品医療機器等法下で適応症を含む承認を取得した医療機器で調製さ
れた細胞加工物を用いる再生医療等技術の取り扱いについて(令和4年
10 月5日付け医政研発 1005 第1号厚生労働省医政局研究開発政策課長通
知)
4 ヒトその他の生物に由来する原料等を用いて製造した細胞加工物を使用
する再生医療等の提供に当たり留意すべき事項について(令和5年7月
3日医政研発 0703 第2号厚生労働省医政局研究開発政策課長通知)
5 再生医療等を治療として行う際の妥当性の考え方について(平成 28 年7
月 28 日付け厚生労働省医政局研究開発振興課事務連絡)
なお、上記の通知等の廃止にあたり、以下の点に留意すること。
1については、遺伝子治療等臨床研究に関する指針(平成 27 年厚生労働
省告示第 344 号)における遺伝子治療等については、改正法の施行後は法
の対象となること。
2については、施行規則第8条の5から8の規定を遵守すること。
3について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律(昭和 35 年法律第 145 号)の規定に基づき、適応症を含む承認
を取得した医療機器で調製された細胞加工物については、施行令第1条第
1号二の規定により法の対象外となること。
4については、施行通知Ⅳ(39)省令第 13 条第2項第6号関係の規定に基
づき引き続き留意すること。
5については、施行通知Ⅳ(31)省令第 10 条第1項関係、Ⅵ(6)法第 26
条第1項関係⑤等の規定に基づき実施すること。