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再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行等に伴う通知等の廃止について[74KB] (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》 |
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医政研発 0530 第2号
令和7年5月 30 日
各
都 道 府 県
保健所設置市
特 別
区
衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医政局研究開発政策課長
(
公
印
省
略
)
再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を
改正する法律の施行等に伴う通知等の廃止について
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正す
る法律」(令和6年法律第 51 号。以下「改正法」という。)等が令和7年5月 31
日に施行されることに伴い、同日「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」
(平成 25 年法律第 85 号。以下「法」という。)、「再生医療等の安全性の確保等
に関する法律施行令」(平成 26 年政令第 278 号。以下「施行令」という。)及び
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」(平成 26 年厚生労働省
令第 110 号。以下「施行規則」という。)等が改正され、これらの実施にあたっ
ての留意事項については、「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再
生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保
等に関する法律施行規則」等の取扱いについて」(令和7年5月 15 日付け医政
研発 0515 第 18 号厚生労働省医政局研究開発政策課長通知。以下「施行通知」
という。)を発出しており、改正法の施行日(令和7年5月 31 日)より適用さ
れます。
これに伴い、下記の通知等については同日付けで廃止します。
記
1 認定再生医療等委員会における審査業務の留意事項について(平成 26 年
11 月 25 日付け医政研発 1125 第4号厚生労働省医政局研究開発振興課長
通知)
2 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づき研究を実施する
に当たり留意すべき事項について(平成 27 年9月 15 日付け医政研発 0915
第1号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知)
令和7年5月 30 日
各
都 道 府 県
保健所設置市
特 別
区
衛生主管部(局)長
殿
厚生労働省医政局研究開発政策課長
(
公
印
省
略
)
再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を
改正する法律の施行等に伴う通知等の廃止について
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正す
る法律」(令和6年法律第 51 号。以下「改正法」という。)等が令和7年5月 31
日に施行されることに伴い、同日「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」
(平成 25 年法律第 85 号。以下「法」という。)、「再生医療等の安全性の確保等
に関する法律施行令」(平成 26 年政令第 278 号。以下「施行令」という。)及び
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」(平成 26 年厚生労働省
令第 110 号。以下「施行規則」という。)等が改正され、これらの実施にあたっ
ての留意事項については、「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再
生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保
等に関する法律施行規則」等の取扱いについて」(令和7年5月 15 日付け医政
研発 0515 第 18 号厚生労働省医政局研究開発政策課長通知。以下「施行通知」
という。)を発出しており、改正法の施行日(令和7年5月 31 日)より適用さ
れます。
これに伴い、下記の通知等については同日付けで廃止します。
記
1 認定再生医療等委員会における審査業務の留意事項について(平成 26 年
11 月 25 日付け医政研発 1125 第4号厚生労働省医政局研究開発振興課長
通知)
2 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づき研究を実施する
に当たり留意すべき事項について(平成 27 年9月 15 日付け医政研発 0915
第1号厚生労働省医政局研究開発振興課長通知)