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資料8_西島委員提出資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58608.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会 福祉人材確保専門委員会(第2回 6/9)《厚生労働省》 |
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チーム)の活動ガイドラインが改正され、活動範囲が避難所や車中泊、在宅避難所まで拡大
される予定となっており、介護福祉士のみならず、社会福祉士、介護支援専門員等について
大きな期待が寄せられている。
○平時にとどまらず、発災時等、有事おける「福祉人材」の活用をシームレスに行えるよう
社会福祉士、介護支援専門員等を含めた、
「福祉人材」全体を見据えた登録制度の検討が必要
ではないか。
3.介護福祉士資格取得方法の一元化について
○はじめに、
「准介護福祉士」に関しては、社会福祉士及び介護福祉士法の附則に規定する准介
護福祉士規定を削除する改正案の提出には賛成する。他の医療・福祉等の専門職に比べて、
介護福祉士だけが国家試験に不合格になった場合、准介護福祉士の資格を与えるというのは、
資格に対する社会的評価、資質の担保から問題が大きく、規定を削除するべきである。
○また、介護福祉士養成施設の卒業生が介護福祉士の資格を取得するためには、法律上、国家
試験の合格が必要となるが、令和8年度までの卒業生については、卒業後5年間、国家試験
を受験しなくても介護福祉士の資格を取得可能とされたり、卒業後、介護等の業務に継続し
て従事していれば、引き続き資格取得が可能となるような経過措置が設けられている。
○この経過措置は、当初、令和3年度卒業生までとされてきたが、深刻な人材不足状況などを
考慮し、令和2年度改正で、5年間の延長措置がとられた経緯があるが、介護現場において
中核的な役割を担う介護福祉士の専門性、質を担保するためにも、さらなる期間延長はすべ
きではないと考える。
○また、この経過措置が導入された当時は、特定技能として5年間働けることについて、周知
が十分進んでいたとはいえず、2025年度からはパート合格制度も導入され、働きながら
資格取得を目指すことの環境整備が進められている。
○これらの制度の活用が優先されるべきであり、さらなる経過措置の延長は行うべきではない
と考える。
○そもそも国家資格は、専門職の質の担保の観点から必要な知識の理解度を問い、一定の基準
を満たした者に対し資格を付与している。その基準に到達した者とそうでない者は明確に区
別する必要がある。
4.福祉・介護職のイメージ戦略について
○現在、介護現場における生産性の向上が介護人材確保に対する重点的な施策として位置付け
られている。それは単に業務を効率化するだけではなく、介護職員の負担を軽減し、笑顔で
働き続けられる環境をつくることである。すでに現場では、介護ロボットや見守りセンサー、
生成 AI の活用が始まっており、記録の支援、ケアプラン作成の補助等、確実に技術が現場を
サポートし始めている。
○これらの介護テクノロジーに関する効果的な情報発信を行い、
「介護の今」
「かっこいい介護」
「魅力ある福祉現場」を様々な情報チャンネルを通して継続的に発信できないか。
○また、都道府県レベル、各現場レベルで魅力的な情報発信がなされているものの、その情報
が、対象者に十分届いているとはいいがたい現状がある。
○これまでの情報を集約、見直しを行った上で、SNSでの発信や映画、テレビ、政府広報等、
様々な情報伝達のチャンネルを駆使し、
「魅力ある福祉現場」についての広報戦略の検討等を
国、自治体、関係団体が協働して進めていく必要があるのではないか。
以上
される予定となっており、介護福祉士のみならず、社会福祉士、介護支援専門員等について
大きな期待が寄せられている。
○平時にとどまらず、発災時等、有事おける「福祉人材」の活用をシームレスに行えるよう
社会福祉士、介護支援専門員等を含めた、
「福祉人材」全体を見据えた登録制度の検討が必要
ではないか。
3.介護福祉士資格取得方法の一元化について
○はじめに、
「准介護福祉士」に関しては、社会福祉士及び介護福祉士法の附則に規定する准介
護福祉士規定を削除する改正案の提出には賛成する。他の医療・福祉等の専門職に比べて、
介護福祉士だけが国家試験に不合格になった場合、准介護福祉士の資格を与えるというのは、
資格に対する社会的評価、資質の担保から問題が大きく、規定を削除するべきである。
○また、介護福祉士養成施設の卒業生が介護福祉士の資格を取得するためには、法律上、国家
試験の合格が必要となるが、令和8年度までの卒業生については、卒業後5年間、国家試験
を受験しなくても介護福祉士の資格を取得可能とされたり、卒業後、介護等の業務に継続し
て従事していれば、引き続き資格取得が可能となるような経過措置が設けられている。
○この経過措置は、当初、令和3年度卒業生までとされてきたが、深刻な人材不足状況などを
考慮し、令和2年度改正で、5年間の延長措置がとられた経緯があるが、介護現場において
中核的な役割を担う介護福祉士の専門性、質を担保するためにも、さらなる期間延長はすべ
きではないと考える。
○また、この経過措置が導入された当時は、特定技能として5年間働けることについて、周知
が十分進んでいたとはいえず、2025年度からはパート合格制度も導入され、働きながら
資格取得を目指すことの環境整備が進められている。
○これらの制度の活用が優先されるべきであり、さらなる経過措置の延長は行うべきではない
と考える。
○そもそも国家資格は、専門職の質の担保の観点から必要な知識の理解度を問い、一定の基準
を満たした者に対し資格を付与している。その基準に到達した者とそうでない者は明確に区
別する必要がある。
4.福祉・介護職のイメージ戦略について
○現在、介護現場における生産性の向上が介護人材確保に対する重点的な施策として位置付け
られている。それは単に業務を効率化するだけではなく、介護職員の負担を軽減し、笑顔で
働き続けられる環境をつくることである。すでに現場では、介護ロボットや見守りセンサー、
生成 AI の活用が始まっており、記録の支援、ケアプラン作成の補助等、確実に技術が現場を
サポートし始めている。
○これらの介護テクノロジーに関する効果的な情報発信を行い、
「介護の今」
「かっこいい介護」
「魅力ある福祉現場」を様々な情報チャンネルを通して継続的に発信できないか。
○また、都道府県レベル、各現場レベルで魅力的な情報発信がなされているものの、その情報
が、対象者に十分届いているとはいいがたい現状がある。
○これまでの情報を集約、見直しを行った上で、SNSでの発信や映画、テレビ、政府広報等、
様々な情報伝達のチャンネルを駆使し、
「魅力ある福祉現場」についての広報戦略の検討等を
国、自治体、関係団体が協働して進めていく必要があるのではないか。
以上