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【資料3-1】岡部構成員提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58633.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第7回 6/9)《厚生労働省》
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出典:広沢昇資料(一部改変)
(精神保健福祉法第1条)この法律は、障害者基本法(略)の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、(略)その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への
参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
(精神保健福祉法第46条)
相談及び援助は、・・・(略)・・・精神障害者等(精神障害者及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの・・・(略)・・・をいう。
(精神保健福祉法第5条)この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はそ
の依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。
(障害者基本法第2条)長期にわたり日常生活ま
たは社会生活に相当な制限を受ける者

精神障害者

3次予防

発症した疾病の増悪防止
とリハビリテーション

精神疾患を
有する者

2次予防

メンタル不調を
有する者

疾病の早期発見と治療

福祉による支援の対象者

現在は治療や支援を
受ける必要がない状態
で、自ら日常生活及び
社会生活を送ることが
できる者

1次予防

疾病の発生を未然に防止

潜在的要支援者
精神科医療の対象者
精神保健サービスの対象者

「にも包括」の対象者 = (精神障害の有無や程度にかかわらず、すべての住民)

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