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第6回 健康・医療新産業協議会 資料10 国土交通省提出資料 (5 ページ)
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出典情報 | 健康・医療新産業協議会(第6回 5/30)《経済産業省》 |
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コンパクト・プラス・ネットワークのための計画制度
○ 都市再生特別措置法及び地域公共交通活性化再生法に基づき、都市全体の構造を見渡しながら、居住や医療・福祉・商業等の都
市機能の誘導と、それと連携して、利便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交通ネットワークの構築を推進。
○ 必要な機能の誘導に向けた市町村の取組を推進するため、計画の作成・実施を予算措置等で支援。
立地適正化計画 (市町村が作成)
【改正都市再生特別措置法】(平成26年8月1日施行)
都市機能誘導区域
拠点エリアへの
医療、福祉等の
Z
都市機能の誘導
生活サービスを誘導するエリアと
当該エリアに誘導する施設を設定
地域公共交通計画 (市町村・都道府県が作成)
【改正地域公共交通活性化再生法】
コンパクト・プラス・ネットワーク
拠点間を結ぶ
交通サービスを充実
◆都市機能(福祉・医療・商業等)の立地促進
○誘導施設への税財政・金融上の支援
○福祉・医療施設等の建替等のための容積率の緩和
○公的不動産・低未利用地の有効活用
◆歩いて暮らせるまちづくり
○歩行空間の整備支援
乗換拠点
の整備
歩行空間や自転車
利用環境の整備
○誘導したい機能の区域外での立地について
届出、市町村による働きかけ
〇誘導したい機能の区域内での休廃止について
届出、市町村による働きかけ
居住を誘導し人口密度を維持する
エリアを設定
○住宅事業者による都市計画等の提案制度
◆区域外の居住の緩やかなコントロール
○一定規模以上の区域外での住宅開発について、
届出、市町村による働きかけ
①地域公共交通利便増進実施計画
○路線等の見直し
②地域旅客運送サービス継続実施計画
○地域公共交通の維持が困難
と見込まれる場合、地域旅客
認定を受けた実
施計画に基づき、
運送サービスの継続を図るべく、
新たな運送
地方公共団体が、関係者と
を実施
協議の上、公募により新たな
サービス提供者を選定
公共交通沿線への
居住の誘導
◆区域内における居住環境の向上
◆まちづくりとの連携
◆地方公共団体が中心となった地域公共交通
ネットワークの形成の促進
ダイヤ・運賃等の
調整による公共交 ○等間隔運行、定額制乗り放
題運賃等のサービスを促進 等
通サービスの改善
◆区域外の都市機能立地の緩やかなコントロール
居住誘導区域
(令和5年10月1日施行)
立地適正化計画
地域公共交通
計画
連携
好循環を実現
国土交通大臣の認定
関係法令の特例・予算支援の充実
4
○ 都市再生特別措置法及び地域公共交通活性化再生法に基づき、都市全体の構造を見渡しながら、居住や医療・福祉・商業等の都
市機能の誘導と、それと連携して、利便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交通ネットワークの構築を推進。
○ 必要な機能の誘導に向けた市町村の取組を推進するため、計画の作成・実施を予算措置等で支援。
立地適正化計画 (市町村が作成)
【改正都市再生特別措置法】(平成26年8月1日施行)
都市機能誘導区域
拠点エリアへの
医療、福祉等の
Z
都市機能の誘導
生活サービスを誘導するエリアと
当該エリアに誘導する施設を設定
地域公共交通計画 (市町村・都道府県が作成)
【改正地域公共交通活性化再生法】
コンパクト・プラス・ネットワーク
拠点間を結ぶ
交通サービスを充実
◆都市機能(福祉・医療・商業等)の立地促進
○誘導施設への税財政・金融上の支援
○福祉・医療施設等の建替等のための容積率の緩和
○公的不動産・低未利用地の有効活用
◆歩いて暮らせるまちづくり
○歩行空間の整備支援
乗換拠点
の整備
歩行空間や自転車
利用環境の整備
○誘導したい機能の区域外での立地について
届出、市町村による働きかけ
〇誘導したい機能の区域内での休廃止について
届出、市町村による働きかけ
居住を誘導し人口密度を維持する
エリアを設定
○住宅事業者による都市計画等の提案制度
◆区域外の居住の緩やかなコントロール
○一定規模以上の区域外での住宅開発について、
届出、市町村による働きかけ
①地域公共交通利便増進実施計画
○路線等の見直し
②地域旅客運送サービス継続実施計画
○地域公共交通の維持が困難
と見込まれる場合、地域旅客
認定を受けた実
施計画に基づき、
運送サービスの継続を図るべく、
新たな運送
地方公共団体が、関係者と
を実施
協議の上、公募により新たな
サービス提供者を選定
公共交通沿線への
居住の誘導
◆区域内における居住環境の向上
◆まちづくりとの連携
◆地方公共団体が中心となった地域公共交通
ネットワークの形成の促進
ダイヤ・運賃等の
調整による公共交 ○等間隔運行、定額制乗り放
題運賃等のサービスを促進 等
通サービスの改善
◆区域外の都市機能立地の緩やかなコントロール
居住誘導区域
(令和5年10月1日施行)
立地適正化計画
地域公共交通
計画
連携
好循環を実現
国土交通大臣の認定
関係法令の特例・予算支援の充実
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