よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。




障害児支援について
障害児通所支援

(1) 現状・課題


障害児支援については、平成 24 年施行の児童福祉法改正において、障害児や家族
にとって身近な地域で必要な発達支援を受けられるよう、障害種別毎に分かれていた
障害児の給付体系が通所・入所の利用形態別に一元化されるとともに、放課後等デイ
サービスや保育所等訪問支援が創設された。



しかし、一部に併設の医療機関の医療を併せて実施している実態があること等を考
慮し、児童発達支援センターは「福祉型」と肢体不自由児を対象とする「医療型」に
分け、障害種別による類型が残された。



また、児童発達支援・放課後等デイサービスについては、平成 24 年の制度再編以
降、発達障害の認知の広がりや、女性の就業率の上昇に伴う預かりニーズの増加によ
り、サービス量が大きく拡大している一方、一部の児童発達支援・放課後等デイサー
ビスにおいて行っている支援は、十分な専門性を有しているとは言いがたく、適切な
発達支援を提供する環境整備の妨げとなっているとの指摘がある。

(2) 検討の方向性
(児童発達支援センターの役割・機能)
○ 児童発達支援センターについては、当該センター以外の施設との役割・機能の違い
が明確でないため、多様な障害等への専門的機能を強化し、児童発達支援事業所等に
対する助言その他の援助を行う機関として、以下のような機能・役割を担うべきであ
ることを明確化すべきである。
① 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
② 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
(児童発達支援センターが障害児通所支援事業所に対し、支援内容等への助言・援
助等を行う機能)
③ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
④ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能
また、こうした役割・機能を総合的に果たすため、
「児童発達支援センター」は、
「保
育所等訪問支援」や「障害児相談支援」としての指定を併せて有することを原則とす
る方向で検討する必要がある。
○ 「児童発達支援」について、障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援
を受けられるようにするという障害児通所支援の理念をさらに進めるため、
「福祉型」

7