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参考資料1 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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はじめに



障害者の日常生活及び社会生活の支援や障害児の発達支援のための障害福祉サービス
等については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者
総合支援法)及び児童福祉法により実施されている。平成 28 年には、障害者の望む地域
生活や就労の実現、障害児支援ニーズへのきめ細かな対応、サービスの質の確保・向上
を目的として、自立生活援助や就労定着支援といった新たなサービスの創設、保育所等
訪問支援の訪問先の拡大、情報公表制度の創設などを内容とする障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成 28
年法律第 65 号)が成立し、平成 30 年4月に施行された。その際、施行後3年を目途と
して施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるこ
ととされた。



令和3年3月、本部会は、障害者総合支援法等の施行状況等について議論を開始した。
事業者団体、当事者団体等の 46 団体からヒアリングを行うとともに、ヒアリング後には
計 13 回にわたって障害者総合支援法等の施行状況や施策の見直しに関する議論を行っ
てきた。また、障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会、障害児の新たな移行
調整の枠組みに向けた実務者会議及び障害児通所支援の在り方に関する検討会において
各分野について横断的・専門的に検討が行われ、その報告書についても本部会において
報告され、議論してきたところである。



一方、現在、労働政策審議会障害者雇用分科会においては、障害者雇用率制度をはじ

めとした諸制度や施策について審議が行われており、雇用施策と福祉施策の連携強化や
就労系障害福祉サービス事業所の取扱いなども含めた議論が継続している。
また、精神障害者に対する支援については、令和3年 10 月に地域で安心して暮らせる
精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会が立ち上げられ、
「精神障害にも対応した地
域包括ケアシステム」の構築のより一層の推進に向けた具体的かつ実効的な仕組み・体
制についての議論が行われている。


以上のような、議論の経過及び関連する審議会等の議論の進捗状況を踏まえつつ、本
部会におけるこれまでの議論を、下記のとおり中間的に整理することとする。

(1)一定の方向性を得るに至った障害児支援に関する論点(P.7 Ⅲ 障害児支援)につ
いては必要な措置を講じていくべきである。
(2)また、それ以外のさらに議論が必要な事項(P.15 Ⅳ 引き続き検討する論点)につ
いては、引き続き本部会における議論を継続し、来年半ばまでを目途に最終的な報告
書をとりまとめることを目指す。

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