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健康保険法第65条第3項第6号及び第71条第2項第4号に該当するときの保険医療機関又は保険薬局の指定拒否並びに保険医又は保険薬剤師の登録拒否について (2 ページ)

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出典情報 健康保険法第65条第3項第6号及び第71条第2項第4号に該当するときの保険医療機関又は保険薬局の指定拒否並びに保険医又は保険薬剤師の登録拒否について(5/19付 通知)《厚生労働省》
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(5)指導監査を再三受けているにもかかわらず、指示事項について改善が見られず、指定更新時を
迎えたとき
2 次に掲げる場合に該当する保険医等については、健康保険法第 71 条第2項第4号の「前三号の
ほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき」として、
地方社会保険医療協議会の議により再登録を拒否することができるものであること。
(1)取消処分を逃れるために保険医等の登録を辞退し、その後しばらくして登録申請してきたとき
(2)保険医等の登録取消を2度以上重ねて受けたとき
(3)1(4)に該当する保険医療機関等の開設者であったとき