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健康保険法第65条第3項第6号及び第71条第2項第4号に該当するときの保険医療機関又は保険薬局の指定拒否並びに保険医又は保険薬剤師の登録拒否について (1 ページ)

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出典情報 健康保険法第65条第3項第6号及び第71条第2項第4号に該当するときの保険医療機関又は保険薬局の指定拒否並びに保険医又は保険薬剤師の登録拒否について(5/19付 通知)《厚生労働省》
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保発 0519 第2号
令和7年5月 19 日
地方厚生(支)局長
都道府県知事

殿

厚生労働省保険局長
(公印省略)

健康保険法第 65 条第3項第6号及び第 71 条第2項第4号に該当するときの保険医療
機関又は保険薬局の指定拒否並びに保険医又は保険薬剤師の登録拒否について
保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)及び保険医又は保険薬剤師(以下
「保険医等」という。)から、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 65 条第1項の指定申請及び同
法第 71 条第1項の登録申請があった場合において、同法第 65 条第3項第6号及び第 71 条第2項第
4号に該当するときは、保険医療機関等及び保険医等の指定及び登録をしないことができるところで
あるが、今般、当該条項に該当し、指定及び登録をしないことができる場合は下記のとおり取り扱う
こととし、令和7年6月1日から適用することとしたので、通知する。
なお、適用日において現に健康保険法第 80 条及び第 81 条に基づき、保険医療機関等の指定取消及
び保険医等の登録取消を受けているものに対する同法第 65 条第3項第6号及び第 71 条第2項第4号
の適用については、なお従前の例による。
また、「国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の改正について」(平成 10
年7月 27 日付け老発第 485 号・保発第 101 号厚生省老人保健福祉・保険局長連名通知)の第一の4
及び5は削除する。

1 次に掲げる場合に該当する保険医療機関等については、健康保険法第 65 条第3項第6号の「前
各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著
しく不適当と認められるものであるとき」として、地方社会保険医療協議会の議により再指定を拒
否することができるものであること。
(1)指定を取り消された医療機関等の開設者が別の医療機関等として指定申請をしてきたとき
(2)取消処分を逃れるために保険医療機関等の指定を辞退し、その後しばらくして指定申請してき
たとき
(3)保険医療機関等の指定取消を2度以上重ねて受けたとき
(4)不正請求及び不当請求に係る返還金(加算金を含む。)を納付していないとき(監査拒否等に
より返還金が確定していないときを含む。)