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参考資料3-1:人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58031.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第11回 5/22)《厚生労働省》 |
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までのいずれかの場合に該当していなければならない。
(ア) 当該研究に用いられる情報が仮名加工情報(既に作成されているものに限
る。)、匿名加工情報又は個人関連情報であること
(イ) (ア)に該当せず、かつ、当該研究に用いられる情報の取得時に当該研究におけ
る利用が明示されていない別の研究に係る研究対象者等の同意のみが与えら
れている場合であって、次に掲げる全ての要件を満たしていること
① 当該研究の実施について、6①から③まで、⑦及び⑧の事項を研究対象者
等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置いていること
② その同意が当該研究の目的と相当の関連性があると合理的に認められる
こと
(ウ) (ア)に該当せず、かつ、当該研究に用いる情報の取得時に5㉑に掲げる事項に
ついて同意を受け、その後、当該同意を受けた範囲内における研究の内容が特
定された場合にあっては、当該特定された研究の内容についての情報を研究対
象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置き、研究が実施
されることについて、原則として、研究対象者等が同意を撤回できる機会を保
障していること
(エ) (ア)から(ウ)までのいずれにも該当せず、かつ、研究対象者等に6①から③ま
で及び⑦から⑩までの事項を通知した上で適切な同意を受けていること又は
次に掲げる①から③までの全ての要件を満たしていること
① 次に掲げるいずれかの要件を満たしていること
(ⅰ) 当該研究に用いられる情報が仮名加工情報(既に作成されているものを
除く。)であること
(ⅱ) 学術研究機関等に該当する研究機関が学術研究目的で当該研究に用いら
れる情報を取り扱う必要がある場合であって、研究対象者の権利利益を不
当に侵害するおそれがないこと
(ⅲ) 当該研究を実施しようとすることに特段の理由がある場合であって、研
究対象者等から適切な同意を受けることが困難であること
② 当該研究の実施について、6①から③まで及び⑦から⑩までの事項を研究
対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置いているこ
と
③ 当該研究が実施又は継続されることについて、原則として、研究対象者等
が拒否できる機会を保障すること
⑶ 他の研究機関に既存試料・情報を提供しようとする場合
他の研究機関に対して既存試料・情報の提供を行う者は、次のア又はイの手続を
行わなければならない。
ア 既存の試料及び要配慮個人情報を提供しようとする場合
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(ア) 当該研究に用いられる情報が仮名加工情報(既に作成されているものに限
る。)、匿名加工情報又は個人関連情報であること
(イ) (ア)に該当せず、かつ、当該研究に用いられる情報の取得時に当該研究におけ
る利用が明示されていない別の研究に係る研究対象者等の同意のみが与えら
れている場合であって、次に掲げる全ての要件を満たしていること
① 当該研究の実施について、6①から③まで、⑦及び⑧の事項を研究対象者
等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置いていること
② その同意が当該研究の目的と相当の関連性があると合理的に認められる
こと
(ウ) (ア)に該当せず、かつ、当該研究に用いる情報の取得時に5㉑に掲げる事項に
ついて同意を受け、その後、当該同意を受けた範囲内における研究の内容が特
定された場合にあっては、当該特定された研究の内容についての情報を研究対
象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置き、研究が実施
されることについて、原則として、研究対象者等が同意を撤回できる機会を保
障していること
(エ) (ア)から(ウ)までのいずれにも該当せず、かつ、研究対象者等に6①から③ま
で及び⑦から⑩までの事項を通知した上で適切な同意を受けていること又は
次に掲げる①から③までの全ての要件を満たしていること
① 次に掲げるいずれかの要件を満たしていること
(ⅰ) 当該研究に用いられる情報が仮名加工情報(既に作成されているものを
除く。)であること
(ⅱ) 学術研究機関等に該当する研究機関が学術研究目的で当該研究に用いら
れる情報を取り扱う必要がある場合であって、研究対象者の権利利益を不
当に侵害するおそれがないこと
(ⅲ) 当該研究を実施しようとすることに特段の理由がある場合であって、研
究対象者等から適切な同意を受けることが困難であること
② 当該研究の実施について、6①から③まで及び⑦から⑩までの事項を研究
対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置いているこ
と
③ 当該研究が実施又は継続されることについて、原則として、研究対象者等
が拒否できる機会を保障すること
⑶ 他の研究機関に既存試料・情報を提供しようとする場合
他の研究機関に対して既存試料・情報の提供を行う者は、次のア又はイの手続を
行わなければならない。
ア 既存の試料及び要配慮個人情報を提供しようとする場合
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