参考資料3 有料老人ホームの現状と課題について(第1回資料3) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》 |
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いサービス提供のあり方に関す
る検討会(第2回)
参照条文等
資料7
令和7年4月28日
有料老人ホーム
○
老人福祉法(昭和38年法律第133号)
第二十九条第七項
有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、
当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない
○
老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)
第二十条の七
有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第七項の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により交付するものとする。
第二十条の八
法第二十九条第七項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第二十条の五第十六号に規定する事項とする。
第二十条の五
法二十九条第一項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
十六
入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額、その他の入居契約に関する重要な
事項を説明することを目的として作成した文書
○ 有料老人ホーム設置運営標準指導指針
12 契約内容等
⑷ 重要事項の説明等
老人福祉法第 29 条第7項の規定に基づく情報の開示において、老人福祉法施行規則第 20 条の5第 16号に規定する入居契約に関する重要な事項の説明につい
ては、次の各号に掲げる基準によること。
一 入居契約に関する重要な事項を説明するため、別紙様式に基づき「重要事項説明書」(以下「重要事項説明書」という。)を作成するものとし、 入居者に
誤解を与えることがないよう必要な事項を実態に即して正確に記載すること。なお、同様式の別添1「事業者が運営する介護サービス事業一覧表」及び別添2
「入居者の個別選択によるサービス一覧表」は、重要事項説明書の一部をなすものであることから、重要事項説明書に必ず添付すること。
二 重要事項説明書は、老人福祉法第 29 条第7項の規定により、入居相談があったときに交付するほか、求めに応じ交付すること。
三 入居希望者が、次に掲げる事項その他の契約内容について十分理解した上で契約を締結できるよう、契約締結前に十分な時間的余裕をもって重要事項説明書
及び実際の入居契約の対象となる居室に係る個別の入居契約書について説明を行うこととし、その際には説明を行った者及び説明を受けた者の署名を行うこと。
イ 設置者の概要
ロ 有料老人ホームの類型(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていないものに限る。)
ハ サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている場合、その旨
ニ 有料老人ホームの設置者又は当該設置者に関係する事業者が、当該有料老人ホームの入居者に提供することが想定される介護保険サービスの種類
ホ 入居者が希望する介護サービスの利用を妨げない旨
四 有料老人ホームの設置時に老人福祉法第 29 条第1項に規定する届出を行っていない場合や、本指針に基づく指導を受けている場合は、重要事項説明書にそ
の旨を記載するとともに、入居契約に際し、入居希望者に対して十分に説明すること。
13 情報開示
⑴ 有料老人ホームの運営に関する情報
設置者は、老人福祉法第 29 条第7項の情報開示の規定を遵守し、入居者又は入居しようとする者に対して、重要事項説明書を書面により交付するとともに、
パンフレット、重要事項説明書、入居契約書(特定施設入居者生活介護等の提供に関する契約書を含む。)、管理規程等を公開するものとし、求めに応じ交付す
ること。
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