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総-4-2 最適使用推進GLが策定された医薬品の保険適用上の留意事項について[92KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57671.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第608回 5/14)《厚生労働省》
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中医協 総-4-2
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最適使用推進GLが策定された医薬品の
保険適用上の留意事項について
1 概要
○ 今般、下記の品目について、最適使用推進ガイドラインが策定されたので、
それに係る保険適用上の留意事項を検討したい。
2 対象品目の概要
品目
テビムブラ点滴静注 100mg

製造販売業者

GLが策定又は改訂された効能・効果

BeiGene Japan 合同会社 根治切除不能な進行・再発の食道癌

3 留意事項の内容
(1) 共通
基本的考え方として、対象品目について、最適使用推進GLに従って使用する
旨を明記。
(2) 診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項。
① 医療施設の要件への該当性
(参考)最適使用推進ガイドライン(案) チスレリズマブ(遺伝子組換え)~食道癌~(抄)
① 施設について
①-1 下記の(1)~(5)のいずれかに該当する施設であること。
(1) 厚生労働大臣が指定するがん診療連携拠点病院等(都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん
診療連携拠点病院、地域がん診療病院など)
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県知事が指定するがん診療連携病院(がん診療連携指定病院、がん診療連携協力病院、
がん診療連携推進病院など)
(4) 外来化学療法室を設置し、外来腫瘍化学療法診療料 1、外来腫瘍化学療法診療料 2 又は外来腫
瘍化学療法診療料 3 の施設基準に係る届出を行っている施設
(5) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出を行っている施設

② 治療の責任者の要件への該当性
(参考)最適使用推進ガイドライン(案) チスレリズマブ(遺伝子組換え)~食道癌~(抄)
①-2 食道癌の化学療法及び副作用発現時の対応に十分な知識と経験を持つ医師(下表のいずれかに
該当する医師)が、当該診療科の本剤に関する治療の責任者として配置されていること。

・医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 5 年以上のがん治療の臨床研修を行っている
こと。うち、2 年以上は、がん薬物療法を主とした臨床腫瘍学の研修を行っていること。
・医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に消化器癌のがん薬物療法を含む 5 年以上の消
化器外科学の修練を行っていること。
・医師免許取得後 2 年の初期研修を修了した後に 4 年以上の臨床経験を有していること。うち、
3 年以上は、消化器癌のがん薬物療法を含む消化器病学の臨床研修を行っていること。

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