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訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼) (1 ページ)

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出典情報 訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼)(4/24付 事務連絡)《厚生労働省》
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令 和 7 年 4 月 24日
各都道府県

衛 生 主 管 部(局)
御中
介護保険主管部(局)

厚生労働省医政局地域医療計画課
厚 生 労 働 省 医 政 局 看 護 課
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課

訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼)

標記について、別紙のとおり警察庁交通局交通規制課長より周知依頼がありま
したので、内容について御了知いただくとともに、貴管下の関係者へ周知いただき
ますようお願い申し上げます。
なお、本通達では、駐車許可及び駐車規制からの除外措置に関し、「訪問診療等
に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)」
(令和6年3月
22 日付け警察庁丁規発第 37 号)等に基づく従来の運用を基本的に継続しつつ、以
下の点を案内しています。
・他の駐車可能な場所の有無を考慮する範囲を「おおむね 100 メートル以内に全
国的に統一するほか、通学路やバス路線ではないかといった、審査において留意
すべき事項を明確化するなど、許可要件の明確化等
・申請書及び添付書類を含め、申請手続に係る運用を全国的に統一
・反復継続的な用務に係る許可証の有効期間は、原則として1年以上とすること
で全国的に統一
・医師の指示を受けた看護師等や、助産師が患者宅等を緊急訪問するための車両
が駐車規制からの除外措置の対象となり得ることの明確化 等