よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第2版)」の送付について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001483348.pdf
出典情報 「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第2版)」の送付について(4/30付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

問 24 補助対象経費として「研修費」とあるが、どのような経費を「研修費」
として取り扱うことができるのか。例えば、外部講師を招いて研修を実施した
場合、講師に支払う「報償費」、「旅費」、「食費(お茶代)」、「消耗品費
及び印刷製本費(資料代)」等の研修実施に要する経費や従業者が外部に出張
して研修を受講する場合、「受講料」や「旅費」等は対象となるのか。
(答)
職場環境改善経費のうち、研修費については、研修に要する費用として切り分け
られるものであれば、対象経費として充当することができる。
問 25 補助対象経費として「介護助手等の募集経費」とあるが、どのような経
費が対象となるのか。例えば、求人広告に係る費用や、求人チラシを印刷する
費用等は対象となるのか。また、人材派遣会社の紹介料を含めていいか。
(答)
主な使途として、求人広告に係る費用や、求人チラシを印刷する費用等を想定し
ているが、人材派遣会社の紹介料についても、対象経費とすることが可能。ただし、
すべて介護助手等の募集に係る経費に限る。
問 26 計画書において補助金の使途を「職場環境改善経費への充当」のみ選択
していた場合であっても、その後の実施状況において「人件費の改善の実施」
を行った場合、実績報告においては「③職場環境改善の所要額((ア)~(ウ)
の合計)」に加えて「②人件費改善の所要額」に記載して報告をすることは可
能か。
(答)
貴見のとおり。既に計画書を都道府県に提出しており、計画書提出時点で想定し
ていた使途をやむを得ず変更する必要がある場合であっても、事務負担を鑑み、都
道府県への計画書の再提出を一律に求めないこととする。

8